
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
結論から言えば、
「出生届」「認知届」「婚姻届」(場合により「入籍届」)が揃えば、
提出の順番によって法律上の身分関係は変化しますが、
最終的には"一般同様の親子関係"(親子3人が同じ戸籍で、子は嫡出子)
となります。
<ルール>
●婚姻前に出産した場合、子は母親を筆頭者とする戸籍に入ります。
認知のあるなしに関わらず、この時点では"嫡出でない子"となります。
●子を出産した母親と認知した父親が婚姻すると、
子は嫡出子の身分を得ます。("婚姻準正"といいます)
●婚姻後に認知をした場合でも、
子は嫡出子の身分を得ます。("認知準正"といいます)
●婚姻の際、父親を筆頭者とする場合は、婚姻届だけですと
子は母親を筆頭者とする元の戸籍に残ります。氏も変わりません。
この場合、子を父親の戸籍に入れる旨の入籍届を出せば、
同じ戸籍に入れることができます。
(入籍届を出さなくても、
上述の準正の要件が整った時点で嫡出子にはなります。)
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