プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

私はイラストレータをしています。私のHPで、広重の絵をもとにオリジナルイラストを作成し(イラスト自体は新しく描き起こします)アップしたい(販売はしません)のですが、これって著作権にひっかかりますか?なにか表示すれば大丈夫なんでしょうか??

A 回答 (3件)

作者の死後50年経ていますので確かに著作権はありませんが、その作品を持つ個人 美術館等に所有権が生じています。

また美術全集など転載許可している場合は掲載可能ですが、たいてい無断転載不可です。撮影、転載を禁止している場合にこれを無視した場合著作権侵害ではなく、人格権などの私権の侵害の適用がなされますが、無断転載不可ということは許可を得れば可能ということです。販売をしないなら問題化する率は少ないと思いますが、矢張りその所有権者、版権者に問い合わせをするほうが無難です。
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この回答へのお礼

なるほど。とりあえず所有権者の方を探してみます。ありがとうございました。

お礼日時:2006/08/07 03:36

少しNo.1の方もご意見を補足させていたきます。



(1)著作権について
歌川広重は著作権法(旧著作権法も含む)が制定される以前の人物ですから、正確には、広重の作品には著作権が存在していません。よって、世にでている広重の出版物(コピーも含め)、あるいは画集や図録、ネット上に掲載されているオリジナルなものは自由に使用できます。ただし、広重の作品に、さらに広重以外の手が入った作品(例えばコラージュなど)は、その手を加えた人の著作物となりますので注意が必要です。

(2)所有権について
著作権と所有権は基本的に別のモノです。
例えばあ広重のAと言う作品をBという美術館が所有しているとします。
B美術館はAを物理的に管理できます(見せる、貸す、写真を撮らせる等)。所有権が働くのは、Aと言う現物に物理的、直接的に関わる事だけです。Aがポストカードや美術集に掲載されていても、その印刷物について何らかの権利(コレが著作権)を持っているわけではありません。

(3)注意点
一方、立体物の著作物には注意が必要です。
「著作権切れの絵画などの平面物を写した写真」には著作権は発生しませんが、「著作権切れの立体物を写した写真」には著作権が別に発生します。これは立体物を写す際の、一カットに注ぐ調光やアングルなどのカメラワークや感性が写真に込められており、著作物と認められるためです。

長くなりましたが、まだ不十分な所があると思いますので、下記リンクの社団法人著作権情報センターをご紹介します。電話相談もできますので、大変参考になるかと思います。

参考URL:http://www.cric.or.jp/,http://www.cric.or.jp/off …
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 浮世絵、特にメジャーな作品を使われる、ということでしたら、世界中の何箇所もが所有している上様々な書籍に登場していることも多いので、どれが元になっている、ということを特定するのはかなり困難です。


 まず問題になることはないでしょう。

 肉筆画でしたら一点ものですからNo.1の方が書かれている通りでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました、大変参考になりました!

お礼日時:2006/08/07 03:35

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