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こんにちは、被害届についてお伺い致します。

被害届とは、非行事実の程度により異なるのでしょうが、
警察が被害届を受理し、犯人を捕まえたとして、検察官から呼び出しはされるのでしょうか?

社内で聞いた所によると、
告訴は非行事実により、検察官からの呼び出しも必ず有るが、被害届は警察署内だけで終わってしまう話・・・と言うのですが・・・

要は、
被害届を出されると非行事実により異なるのでしょうが、非行事実が重い場合は、検察官に呼び出される事も有るのでしょうか?非行事実が軽い場合は警察署内で終わってしまうのでしょうか?
被害届は、絶対検察官から呼び出しをもらう事は無いのでしょうか? という話です。

こんな無知な私ですが、どなたかご存知の方がいらっしゃったら教えて下さい。すいません。

A 回答 (4件)

被害届は、警察署が捜査に着手しなければならないと判断した場合は、捜査に着手します。


それ以外は、統計の資料になるたけです。
告訴を警察へ提出しても、検察へ提出しても、受理したら捜査に着手しなければならないと規定されています。
犯罪の内容によっては、警察から検察へ振る場合もあります。
検察へ振られた場合は、検察が担当します。

告訴について通達が出ていますので、参考URLをご覧下さい。

参考URL:http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/sikumi/kunre …

この回答への補足

URLまで有難う御座います。早速一読いたしました。

補充なのですが、犯行事実が軽い場合、警察官へ出された被害届は検察官の所まで行くのでしょうか?

補足日時:2006/08/09 17:02
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#1です。



#1の「この回答への補足」について回答します。
軽い場合、警察が受理した被害届が検察へ行くことは多くありません。

この回答への補足

回答有難う御座います。
やはり被害届だと検察官の方へは行かなくて済むんですかね・・・でも非行事実の程度により行くことも有る・・・・と言う事ですか~。

補足日時:2006/08/09 21:52
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被害届けと告訴の違いは、単に警察や検察などの捜査当局に課せられる義務の違いであると考えればよいでしょう。


検察への送致がなされるかどうかという点で言うと、どちらの場合でも立件すべき話であれば、検察に送致されます。(最終的に判断するのは検察ですが)

また軽微で立件に値しないと警察が判断した事件については警察は一覧にまとめてそれを検察に送ります。これは送致とは少々違いますけど、とりあえず検察には全部話は行くということです。
ただ告訴の場合には、この簡易的な扱いは出来なかったように思いますけど。

で、送致の話から検察内での処理の話に移ると、検察が被疑者などを呼ぶかどうかは検察の判断です。
たとえ告訴であろうと被害届けであろうと立件に値しないとなれば呼ばずに終わるでしょう。

この回答への補足

被害届にしろ告訴にしろ検察官の所まで書類は行くのですか?
検事が呼ぶか呼ばないかは裁量の範囲で決めるんですか?

補足日時:2006/08/09 21:54
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>被害届にしろ告訴にしろ検察官の所まで書類は行くのですか?


そうですよ。

>検事が呼ぶか呼ばないかは裁量の範囲で決めるんですか?
そうです。不起訴ならそのまま呼ばれることもなく終わることもままあります。
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