牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

初心者なので、場違いだったらご容赦を。

商標登録・著作権などに関する質問です。

例えば、A社の筆記用具を、B社が普通に文具店で購入して、部分的に改造し、B社の製品として別名をつけて販売した場合、法的にはどのような問題が起きるのでしょうか?

この場合、B社は、それを文具としてではなく、別目的(例:OA機器のアクセサリー)として販売します。ですから、本来の目的である筆記用には使えませんが、改造は筆記用具内部だけなので、外見は元通りで、A社の商品名・商標が印刷されているままです。

この場合、どのような法的問題が起きうるか教えてください。

A 回答 (1件)

不当競争防止法違反ですね。

個人に5年以下の懲役、企業に3億以下の罰金、プラス損害賠償です。A社の商品と偽って販売していると判断されれば詐欺罪の適用になるかも。というわけで絶対にしてはいけません。

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この回答へのお礼

即答大変助かりました。やはり、問題だろうな、とは思っていたのですが、予想以上に重大な問題になる可能性があることがわかりました。

お礼日時:2006/08/10 00:08

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