牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

合同会社を出資者1名で設立した場合、代表社員の考え方について質問します

一人しか社員がいないので、当然その者が会社を代表することになると思うのですが、その場合でも「代表社員」という呼称を用いるのでしょうか?定款にも代表社員になる者の氏名を記載するのでしょうか?

また、同じように業務執行社員もその者がなるのですが、定款に記載すべきでしょうか?


よろしくお願いします

A 回答 (2件)

まず、役員に関して定款の絶対的記載事項は


社員の氏名と住所です(476条1項)
社員全員を有限責任社員とする旨(476条3項)
だから、
定款例として、「社員はすべて有限責任社員とし、その社員の氏名および住所並びに出資の目的及び金額は下記のとおりです。」


もし、将来的に社員の員数を増加するつもりなら、業務執行権及び代表権についても定款で別段の定めが認められているので規定をおいておいてもいいと思いますよ。

登記についてはすでに回答があるので省略します。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

将来的に、ひとり役員を追加するつもりでしたので、アドバイスのとおり記載しておこうかと思います

一人しかいない会社で、「代表」だとか、どうしても感覚的にしっくりこないもので、なんだか混乱してしまっていました

どうもありがとうございました

お礼日時:2006/08/13 13:24

>その場合でも「代表社員」という呼称を用いるのでしょうか?



 そのとおりです。ちなみに登記簿には
業務執行社員 甲野太郎

代表社員   東京都千代田区・・・
       甲野太郎
と記載されます。

>定款にも代表社員になる者の氏名を記載するのでしょうか?

 会社を代表しない業務執行社員が存在しませんから、定款に記載する必要はありません。

>同じように業務執行社員もその者がなるのですが、定款に記載すべきでしょうか?

 業務執行権のない社員が存在しませんから、記載する必要はありません。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなって申し訳ありません

とても分かりやすいご回答で、すっきり理解できました

ありがとうございました

お礼日時:2006/08/13 13:20

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