合同会社設立を目指して準備中です。定款作成にあたって、わからないことがあるので、教えてください。
合同会社の定款を作成する際、任意的記載事項として「広告の方法」がりますが、「官報」「日刊新聞」「電子公告」のいづれかで、定款に記載のない場合は「官報」となるとのことでした。
合同会社の場合、公示しなくてもよいのかと思っていたのですが、定款に記載しない場合には「官報」となるということなので、この理解は間違っているということでしょうか。
また、実際、「官報」もしくは「電子広告」で公示することになった場合、そのために具体的にどのような手続きが発生するのでしょうか(官報の掲載してもらうために申請などが必要なのでしょうか?)。
よろしくお願いします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
公告には法定公告とそれ以外の公告があります。
電子公告は自社のホームページに掲載するだけなら無料ですが、法定公告の場合、電子公告調査機関の調査(約7万~20万)を受けなければなりません(ただし、法定公告の中でも決算公告は調査の対象から除外されています)。
一方、官報公告は、行数にもよりますが、通常の公告であれば電子公告より一般的には安いでしょう。
それよりも公告方法の選定については、自社の株主や債権者の数(取引先、支払先)で判断するとよいでしょう。
というのも資本金や準備金の減少や合併や吸収分割の場合、債権者保護の公告が必要になりますが、これは電子公告を採用していても「必ず官報で行わなければならない」となっています。
そしてさらに個別通知が必要になりますが、官報と並行して電子公告も行うと個別通知が省略できます。
要するに、債権者の管理作業や郵送印刷代との比較でどちらが簡単で安いか、で判断するほうがよいでしょう。
なお、合同会社は決算公告義務はありませんが、株式会社の場合、決算のみ電子公告(電磁的計算の開示といいます)を採用する方法もあります。そうすると、決算公告も無料でできます。ただし、決算を電子公告で行うと5年間掲載を継続することと、貸借対照表の要旨ではなく、全文を掲載しないといけないという縛りがありますので、決算状況が悪いと導入に二の足を踏む会社さんもあるでしょうね。この場合、逃げ道として目立たないフォルダを登記する方法もあります。
参考URL:http://www.n-koukoku.com/0360%20dounyuu_kannpou_ …
No.1
- 回答日時:
合同会社は毎年の「決算公告」の義務はありませんが、株式会社への組織変更などは公告の義務があります。
つまり公告にも種類があって、決算公告はしなくてもよいということです。官報で公告する場合は取次機関のようなものがありますから、そこに依頼する、電子公告の場合は調査機関というものがあり、そこに費用を払う。官報の方が費用が安いので、官報にしておいた方がいいでしょう。
参考URL:http://www.gov-book.or.jp/asp/Kanpo/Koukoku/?op=1
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