あなたの「必」の書き順を教えてください

 自営業者(非法人)です。10年ほど前に仕事で失敗したときの借金がかさんで返済不能となり、4年前に弁護士に債務整理(民事再生)を依頼しました。裁判所の決定が出た後、弁護士とは会っていません。
 この夏、ようやく債務を完済し、晴れて債務0円となりました。

 もちろん、着手時に既定の料金はお支払いしているのですが、債務も完済したことですし、感謝の気持ちとして、お礼に菓子折でも持って行こうかと思っています。

 そこで質問です。
 判事にこのような贈り物をするのは当然禁止されているわけですが、弁護士に贈り物をするのはかまいませんよね? 贈り物をしてよろしいか、それともだめなのか、教えてください。
 また、贈り物をしてもかまわないという場合、実際、受け取る側(弁護士あるいは弁護士事務所)としては、受け取ってうれしいものでしょうか? それとも困るものでしょうか? 喜んでいただけるなら菓子折をもってお礼に伺いたいと思うのですが、弁護士がかえって負担に思う、あるいは迷惑に感じるようでしたら、何もしないほうがよろしいでしょうし…。

 弁護士、あるいは弁護士事務所で働いている方など、現場の方のご意見をお聞かせいただければ幸いです。
 よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

ありがたく頂戴しております。


私の事務所でも盆暮れにはヤマほどきます。
ok2inabaさんのような方もいらっしゃいます。
勿論お礼状を出しています。
事務所ではそのような方を記録しており年賀状などの名簿にもなっています。
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この回答へのお礼

 当事者の実体験、大変参考になりました。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/08/17 18:42

こんにちわ、私の家では以前お世話になった弁護士さんに、毎年お中元とお歳暮送っています。

といってもたいしたものではないですけど・・・。

また、何かの折にでもお世話になることもあるかもしれませんし、何より働きに感謝しているからです。

毎回達筆でお礼状がきます。↓の方のように山ほど届いているとなると大変そうだなあと思いました。送るのは無難(といっても家は誰も飲まないのですけど)にビールとかが多い感じです・・・。

ではでは。
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この回答へのお礼

 経験談をありがとうございます。大変参考になります。

>↓の方のように山ほど届いているとなると大変そ
>うだなあと思いました。

 そうなんですよね。それで、もしかしたらかえってご迷惑かなぁ…とも心配したのでした。
 実際、私自身仕事関係でいろいろいただくのですが、うれしい反面、礼状を書くのも面倒といえば面倒ですし、その相手から仕事の依頼を受けた場合、よけいなプレッシャーになってしまうこともあるので…。

 まぁ、とにかく、私の気持ちとして、菓子折を持ってお礼に伺いたいと思います。(過密スケジュールの弁護士さんにわざわざお時間をとらせるのもなんなので、事務所で誰かに言づてを頼んでおこうかと思います)

 4年前の債務整理のとき、実は私名義の債務と妻名義の債務がありました。私名義に関しては個人再生手続きをお願いしたのですが、妻名義の債務に関しては、弁護士さんのアドバイスをいただきながら、自分で特定調停の手続きをしました。
 個人再生の報酬だけでなく、特定調停の相談料に関しても支払うつもりでいたのですが、「ちょっとアドバイスしただけでたいしたことしていませんし、今は債務完済をめざして無駄な出費は極力避けなければならない時期ですから、特定調停に関しては結構ですよ。書類も個人再生の分しか作っていませんから」とおっしゃって、特定調停の相談料は受け取ってもらえませんでした。
 ほんとうに厳しい時期だったので、とてもありがたかったのです。おかげで廃業せずに持ち直しましたし、子供たちにも肩身の狭い思いをさせずにちゃんと学校に行けました。

お礼日時:2006/08/17 18:53

正規の報酬とは、別に何かを払ったりプレゼントしても、公務員ではないので問題ありません。

またお世話になる機会がないとは言い切れませんので、顔つなぎの意味も含め是非行いましょう。弁護士は稼ぎがいいので、少量でいいからなるだけおいしい菓子にしましょう。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。

お礼日時:2006/08/17 18:43

私も以前あることで弁護士に相談した際、手付金とは別に、戻ってきた金額の○パーセントという形で、先方から金額の提示がありましたよ。



私は弁護士の立場からは言えない者ですが、支払った立場で考えると、
弁護士費用の精算が遅れているか、忘れているか(ちょっと考えにくい)と思います。
こちらから問い合わせてみられたほうが、すっきりすると思います。
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この回答へのお礼

 ご回答ありがとうございます。
 No.1の回答の方へのお礼と重複しますが…
 ただ、すでに正規の報酬は支払い済みです。今回質問させていただいているのは、依頼した案件に対する報酬の件ではありません。あくまで心付け(菓子折)を持参してよろしいかどうかということです。

お礼日時:2006/08/17 14:49

弁護士は成功報酬です。


弁護士は、弁護士法により、いくらいくらと要求はできませんが……算定の基準がございます。

具体的な数字は控えますが……マイナスの資産をゼロにした、その金額を成功報酬の算定のための原資と考えていいかとおもわれます。
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この回答へのお礼

 ご回答ありがとうございます。
 ただ、すでに正規の報酬は支払い済みです。今回質問させていただいているのは、依頼した案件に対する報酬の件ではありません。あくまで心付け(菓子折)を持参してよろしいかどうかということを知りたいのです。

お礼日時:2006/08/17 14:49

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