
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
関係ありません。
試用期間中の解雇・退職の場合には有給休暇を使えないというようなことはありますが
契約社員だからといって有給を使えないということはありません。
有給の消化は拒否できませんが、期限ある雇用契約はやむをえない事情があるときに限って契約解除できるのが原則です。
円満退社でなさそうなかんじがしたので、退職理由によっては債務不履行による損害賠償を請求される可能性があります。その場合は契約期間の残りに相当する賃金相当額の支払いが必要となることがあります。
やむをえない理由とは、労働者本人が病気やけがなどで業務を続けられなくなったとき、また、家庭の事情で転居し、通勤が不可能になったときなどのことです。会社側の事情としては、急激な経営環境の変化などで、事業の継続が不可能になったときなどが挙げられます。
そういうことがないとまず辞めるなといわれると辞められません。会社側がそのように訴えてくる可能性は低いでしょうか?
No.5
- 回答日時:
ちょっと私の書き方も悪かったですが、No4さんの回答の「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
」についてですが、実際に生じた損害について賠償を請求することを禁止するものではなかったはずです(S22.9.13発基17号)。契約解除によって損害が発生する場合は請求できますし、特段の事情がない状態であれば、裁判所や法律でも働けとはいいませんが損害を賠償するよう要求されることもありますので。実情では裁判費用や損害賠償額を客観的に調査することが易しい作業ではないため、労働契約の中途解約による損害賠償をする会社は少ないですし、会社に非があるならば特段気にする必要もないでしょうけど。有給取得をしぶる会社にはそう脅してくることがよくあるので前回のアドバイスとしてつけさせていただきました。
どちらにしても今回は解決したようですし質問者の方には関係なさそうでよかったです。
No.4
- 回答日時:
他の方も答えてますが、「契約社員だから」なんて言うのは理由になりません。
しっかり有休を取りましょう。
退社10日前に有休届を出して、無理矢理休んでしまうのも手です。
ところで、#2さんの「債務不履行による損害賠償を請求される可能性」ですが、これはありません。
労働基準法第16条により、「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。」と定められています。
労働基準法により労働者の職業選択の自由は保障されていますので、会社が辞めさせないようにすることはできません。
No.3
- 回答日時:
全くもってデタラメですね。
試用期間中だろうが、パートだろうが、アルバイトだろうが、労働者として6ヶ月継続勤務し、8割以上出勤すれば有給休暇は発生します。身分は全く関係ありません。
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