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実際にあるのかわかりませんがよく聞く話で、保険会社のセールスレディーに契約するからといって性的関係を迫るというものがありますがこれって犯罪ですか

犯罪だとすればどの行為が犯罪でしょうか?
相手のセールスレディーがやることによって契約を取ることを了解したら別にやっても何も問題はないのでしょうか

A 回答 (3件)

よく聞きますか?


エロ本やエロビデオでしか聞いたことありませんが・・・。
「契約してやるからやらせろよ」と迫ること自体が脅迫じゃないの?
普通のセールスレディーなら拒否するでしょう。
両方の合意があって未成年じゃないなら犯罪にはならんと思うが。
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相手が同意しているならば犯罪の構成要件を欠く事になるので犯罪は成立しないことになります。

(この点に関しては私は法曹三者でないので明確性を欠きますが・・。)しかし、人間としてどうであるかという道義的非難を浴びることになるのではないでしょうか。また万一性病などをうつすようなことがあれば民事面での損害賠償責任は免れないことになると思います。こういった話はよくあるもので私の友人も付きあう見返りとして生命保険に入る契約を交わしたそうです。おそらく内部規定で一定の限度までの勧誘に限られていることとは思いますが、社会は複雑ですね。
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迫られた際にセールスレディに「拒否する」という選択肢がありますので、関係を持ったということは同意がなされたとみなされます。

したがって、法律上は問題ない行為です。

一方関係を迫り、関係を持ったものの契約されなかったというケースはどうなるかというと、公序良俗に反する内容による契約なので法律の保護を受けられないと思われます。したがってセールスレディは泣き寝入りとなってしまいます。
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この回答へのお礼

すばらしい回答ありがとうございます
まさしく私が知りたかったものにずばり答えていただき感謝感謝

お礼日時:2006/08/23 10:52

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