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実務に就いてまだ日が浅いので
疑問に思ったのですが、

無形固定資産について
20万未満は費用に落として、
20万以上は資産計上していました。
理論的にはなぜでしょう?
法人税での規定があるのでしょうか?
それとも実務上の慣行でしょうか?
うちの会社だけ?

例えば20万未満のソフトウェアは保守管理費として、
20万以上はソフトウェアとして無形固定資産計上
したり。

有形固定資産については
10万未満は少額資産の損金算入で費用化、
10万以上20万未満は一括償却資産として扱い、
大法人では20万以上は資産として計上するのは
わかるのですが、
無形固定資産はなぜなのでしょう?

A 回答 (3件)

法人税法上、無形固定資産も減価償却資産として規定されております。



少額の減価償却資産の取得価額の損金算入(法人税法施行令第133条)と
一括償却資産の損金算入(同施行令第133条の2)の両規定も、減価償却資産に
ついての規定ですので、「例えば20万未満のソフトウェアは保守管理費として、」
という取扱いではありません。


法人税法
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、
当該各号に定めるところによる。

二十三 減価償却資産
 建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、
鉱業権その他の資産で償却をすべきものとして政令で定めるものをいう。



法人税法施行令
(減価償却資産の範囲)
第十三条 法第二条第二十三号(減価償却資産の意義)に規定する政令で
定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に
掲げるもの(事業の用に供していないもの及び時の経過によりその価値の
減少しないものを除く。)とする。
一  建物及びその附属設備
二  構築物
三  機械及び装置



八 次に掲げる無形固定資産
 ・
 ・
 リ ソフトウエア


No.5403 少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5403.htm
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この回答へのお礼

仕事で忙しくお礼する暇がありませんでした。
ここでまとめてお礼させていただきます。
どうもありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2006/09/03 01:24

理論的には金額の線引きなんて存在しません。


つまり1年以上使用できるものであれば、
金額の多寡を問わず、資産とすべきなのです。

ただ、現実問題例えば、100円のボールペンを
5年間で償却なんてことになったから、
償却資産として帳簿上管理する
必要があり、人手が必ず必要になります。
100円の資産を管理するための人件費を考えると
決して経済的ではありません。
これを「計算経済性」といいます。

その計算経済性を考慮して金額の線引きができている
はずです。
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参考


10万から20万

参考URL:http://www.hi-ho.ne.jp/s-okuno/zei/soft/soft.html
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