No.3
- 回答日時:
大まかな事は #1 #2さんで良いかと。
ですが、重要な事が抜けています。
諸々調べて自分で出願する事は可能でしょうが、最終的に権利化するまでは簡単ではありません。
特許や商標に関しては、"弁理士"というプロが居ます。
本気で権利化を考えるとすれば、弁理士さんに相談されるのが一番かと。
特許は結構お金がかかります。自分で印紙を貼って出願すれば数万円で出願出来ますが、権利化は相当難しいと思った方が良いです。プロに相談し、明細書を書いてもらえば出願まで2~30万かかりますが、比較的権利化は容易です。
とりあえず、各都道府県の発明協会あたりに相談してみれば良いかもしれません。
http://www.jiii.or.jp/shiblist.html
No.2
- 回答日時:
一般的に「ビジネスプランの手法」は,出願しても「人為的取り決めに過ぎない」として拒絶される可能性が高いです.必要条件は,ソフトウェア特許であることです.
この場合の知的財産権というのは特許でしょうから,特許取得に絞った手続きを調べるのがよいでしょう.
すべて特許庁のホームページに書いてあります.
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/index.htm
参考URL:http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/index.htm
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
(1)について
特許、実用新案、意匠、商標は、特許庁へ申請する必要あり。
著作権は、申請の必要なし。
特許庁への申請は、弁理士に頼むのが一般的です。
(2)について
主な、知的財産権の種類は、上述した通りです。
取り扱う範囲としては、
特許は、自然法則を利用した技術的思想のうち高度のもの。
実用新案は、自然法則を利用した技術的思想のうち、やや高度のもの。
意匠は、物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて、視覚を通じて美感を起こさせるもの。
商標は、文字、図形、記号若しくは立体的形状であって、業務に使用するもの。
著作権は、思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの。
(3)について
特許、実用新案、意匠、商標の管轄は特許庁ですので、特許庁のホームページに情報がたくさん
あります(情報がありすぎて、目的の情報に辿り着くまでが大変です)。
http://www.jpo.go.jp/indexj.htm
著作権の管轄は、文化庁です。
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/frame.asp{0fl=list&id=1000002923&clc=1000000081{9.html
なお、ビジネスプランの手法については、特許の範疇になりますが、コンピュータシステムを
用いた部分しか特許にはなりません。人が行う部分については特許になりませんのでご注意を。
ビジネスプランの内容がコンピュータシステムを用いており、かつ、その内容に自信があるので
あれば、ご自身で出願を行うのではなく、弁理士にまかせることをおすすめします。
この部分の費用をケチると、往々にして、出願が無駄になりますので・・・。
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