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通勤途中に車同士で事故にあいました。

この場合、「通勤災害」ということで保険がおりると
思っていたのですが、自動車の任意保険を使うと、2
重の保険になってしまうので、労災は使えないと言わ
れました。

自動車の事故であれば、たいていその任意保険を使い
ますから、労災の通勤災害って意味がないですよね?

自転車や徒歩での通勤災害でしたら
わかるのですが・・・・・。

自動車事故での労災のメリットをどなたか
わかりやすく教えていただけないでしょうか?
すみません、無知なもので。よろしくお願いいたします。

A 回答 (8件)

あなたに過失が多い場合は、治療費のみ労災でかかれば、自賠責120万限度のうち、治療費を安く抑えその分他の補償枠 休損・慰謝料など多くとれます。


したがって、過失相殺されることなく充分な補償をえられます。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。なるほど、こういう使い方もあるのですね。だから自動車保険を使うのか労災保険を使うのか2者択一になるのですね。選ぶ側も勉強していないと損をしてしまう・・・世の中何かと多いですよね。本当、勉強になります。実際、こうして事故にあっていないと、多分一生わからなかったと思います。自分自身が経験しなければ、おそらく勉強もしていなかったと思います。どうやら今回「ついてないな」と思っていましたが、逆にプラス思考で考えられそうです。ありがとうございました。

お礼日時:2006/09/01 15:30

http://www.jiko110.com/contents/hoken/rousai/09. …の「■労災保険のメリット」の「3. 更に休業特別支給金」に記載のとおり、 休業特別支給金は制度上の恩典ですから、保険屋から100%の休業損害の支給を受けていても得られます。
さらに、http://www.jiko110.com/contents/hoken/kyuufu/000 …と、http://www.jiko110.com/contents/hoken/kyuufu/000 …に記載のとおり、労災を使うと雇用主は従業員を解雇しにくくなります。

自賠責と労災を同時使用できないことは「原則」正しいです。
「原則」ですから「例外」があります。
労災の休業特別支給金に限って、この「例外」に当たるため使用出来ます。
休業特別支給金と解雇予防のため、労災を申請しましょう。

ちなみに、かつては会社に届け出ている通勤系路を逸脱している間のコンビニ立寄り等の労災は認められませんでした。
今年より、日常生活(診療・コンビニ等)のため通勤系路より最短経路で逸脱して、その用事を終えて直ちに通勤系路へ戻る場合に限って、逸脱中も労災を認めることとなりました。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。リンクを貼って頂いたURLへ早速飛びました。とても丁寧なホームページですね!恐縮ですが「お気に入り」へ入れさせていただきました。「労災保険のメリット」で休業特別支給金があると言う事を知りました。私が事故後に労働基準監督署に電話にて問い合わせた時に、「休業が4日以上続くようでしたら、死傷病報告書(様式23号)を提出していただくようになります」と言われました。私には何のことなのかその時はわからなかったのですが、今考えるとこの休業補償に関しての事を言われていたのですね。それにしても電話で問い合わせたのですが本当にわかりずらかったです。。。もう少し素人にもわかり易い語り口でおっしゃって頂ければ良かったのに、難しかったです。やはりこういう労働保険や社会保険は敷居が高いですね。。。参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2006/09/01 15:24

正確には伝わってないようです。



労災は労働災害全般をカバーする保険です。この中に通勤時の事故も含まれることになります。ただし通勤時であっても認められないケースも多々あります。また賠償機能は全くないので、他人の身体所有物に被害を与えた場合は全く役に立ちません。これを考えると、「労災のみ、自動車保険無し」というのは考えられません。

自動車保険(含む自賠責保険)は自動車事故全般をカバーするものです。

ここで質問者さんが二重とされているのは通勤時の人身事故における自分の補償という、限られたごく一部でしかありません。これをもって全体が「無駄?」と考えるのはどうかと思います。

また、「労災は使えない」というのも誤った情報です。正しくは「自動車保険(自賠責)と労災は同時に使うことができない」ということです。

今回のケースでは、自動車保険(自賠責)で処理をするのか、それとも労災で処理をするのかを選択することになります。どちらを使うかは全くの自由です。ただし手続きやその保証の仕組みはそれぞれ異なります。一般的には自動車保険(自賠責)での処理を選択する場面が多いようです。例えば相手側が保険を利用して賠償してくれる場合であれば、それを断りわざわざ労災を選択し自分や自社の担当者が手続きをとる必要はありません。また自賠責保険等の補償より労災での補償は金額的に少なくなります。後日自賠責側に差額を請求することは可能ですが、2重手間になります。

これは直接当事者には関係ありませんが、本来人身事故の人身部分の問題は、自賠責保険で処理することになります。労災で処理をした場合、労災は自分の負担した部分について自賠責側に請求することになっています。つまりどちらで処理した場合も最終的には自賠責保険が負担することになっています。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。なるほど、非常にご丁寧な説明で理解できました。事故後に労働基準監督署にお電話にて問い合わせたのですが、やはり自動車保険での処理を選択する場合が多いようです(適用範囲(?)や基準が自動車保険の方がよいような事を言われてました)。今回に関しては、自動車の保険屋さんにお任せしようと思います。

 >また自賠責保険等の補償より労災での補償は金額的に少なくなります。

労災の方が少ないんですね。この点を労基の方は言われてたのでしょうか?とても勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2006/09/01 15:11

#3です。



会社を休業した場合については、休業損害として自賠責保険などから
補償してくれますよ。会社には証明書を発行してもらう必要がありますが、
大抵は保険屋さんが動いてくれます。
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この回答へのお礼

SUPER-NEOさん、度々のご返答をありがとうございます。休業損害は労災にもあるのですが、自賠責でも補償していただけるのですね。今回の「互いに車同士の事故」では、自分と相手の入っている保険屋さんにお願いするのが一番良さそうです。でも、労災に関する知識が皆様のおかげで増えました。日々勉強ですね。もう少し保険に関して勉強します。ありがとうございます。

お礼日時:2006/09/01 15:01

まず使えないという理解は誤解を招く話であり、正確には二重に給付が受けられないと理解するとよいでしょう。



交通事故の場合は大抵、過失割合がありその賠償も複雑です。
まず、物損に関しては労災は関係ありませんので、それぞれ任意保険にて賠償のやり取りをします。
保険でまかなえない分については自腹になります。

問題の人身ですが、基本的に、

1.相手の治療費に対する支払
2.自分の治療費に対する支払

があります。相手の治療費に対する支払いについては自分の自賠責保険及び任意保険にてまかなわれます。
労災は関係ありません。

問題は自分の治療費に対する支払いです。

労災がない場合には、2番は更に、

2a.相手から貰う自分の治療費
2b.自らが負担する治療費

に別れます。ただ自賠責の範囲内では2a,2b両方もらえます。ただし、自らの重過失の場合には2bが制限されます。(全額でない)

で、労災はこの2a,2bを代りに支払うということです。
つまり労災適用になると、2a,2bの支払いは労災が担当するわけです。
代りに労災は2aについては相手自賠責から求債権を行使して貰います。

労災の場合には重過失であっても2bの制限はありません。
また労災の場合にはこれ以外にも休業補償、障害補償などが存在します。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。大変わかりやすいご説明で、心のモヤが取れました。私自身がもっと自動車の保険に対して勉強していなければいけませんね。任意保険、自賠責保険、労災保険と少しごちゃ混ぜになっていた気がします。今回のご説明で、整理することができました。ありがとうございました。

お礼日時:2006/09/01 14:50

通勤時の事故での労災は、事故後5日くらい入院しないと


認められないようです。実際、私の経験に基づきますが。
更に、会社に届け出ている通勤系路上である、という条件もあり、
例えば、寄り道でコンビニの駐車場で事故に遭った、という場合は、
労災は認められません。

自動車事故における労災のメリットは、事故で休業を余儀なくされても
給与の一定割合だけは補償してくれる、ということになりますが、
デメリットとしては、なかなか認められない、ということでしょうね。

今回の事故については、任意保険で補償されるでしょうから、
過失割合によって支払う金額が自腹で払ったほうがよいのであれば、
自腹で払うと良いでしょう。
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この回答へのお礼

早速のご返答ありがとうございます。そうですか、事故後に入院するくらいのものではないと認めていただけないのですか。それだと軽症ではなかなか認定してもらうのが難しいようですね。頚椎捻挫くらいではたとえ会社を休業したとしても補償がされるかどうかの認定が難しいということですね。あと、通勤経路を著しく外れてしまうのも、会社側が労災と認めてくれないという事例がこのサイトにいくつも載っていました。ご返答ありがとうございました。

お礼日時:2006/09/01 13:06

任意保険でカバー出来ないときは労災が使えます



・貴方が通勤時にパンクしたので車を降りた、誤って崖下に落ちた
・通勤経路上の店でタバコや雑誌を買おうとしていたらつまづいて骨折した

車の保険は使えませんが労災は認定されるでしょう
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この回答へのお礼

早速のご返答ありがとうございます。なるほど、こういう場合の事もありますよね。車での事故のみならず、通勤途中のあらゆる災害に応じて、それが認められればということですね。ありがとうございました。

お礼日時:2006/09/01 12:26

任意保険ではなく強制保険(自賠責)ではないですか?



労災と自賠責を重複して給付を受けることはできません。
労災や自賠責からおりるものは治療費や休日損害、慰謝料(自賠責のみ)等で、
車両の修理費用(対物・車両保険)は任意保険からおりますよ。

ただ自賠責は人身扱いでないと使えません。
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この回答へのお礼

早速のご返答をありがとうございます。給付内容的には任意保険というより自賠責保険ですね。ということは、車の人身扱いでの事故では、労災は意味をなさないということですね。物損の事故において身体に何らかの傷病をきたしたときに、労災認定されれば治療費や休日損害などが得られると。ありがとうございました。

お礼日時:2006/09/01 12:07

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