プロが教えるわが家の防犯対策術!

極端な話ですが、もしそうであれば、という仮定でお願いします。

毎週水曜日は家でのんびりと休むべきだとする宗教があったとします。
その宗教を信じているAさんが公立学校に入学した場合、「信教の自由」によってAさんが毎週水曜日に学校を休むことは許されるのでしょうか。

許されるのか・許されないのかと、その理由を教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

いちおう、判例の線で答えますと…



まず、宗教のことはおいといて、
あなたの表現における授業のある日に欠席することが
「許されない(許される)」とはどういう意味かをはっきりさせておきたいのですが、
「通常の欠席として扱わない(特例を認める、理由あり欠席とする等)」なら「許される」
「通常の欠席として扱われる」なら「許されない」ってことでいいですよね?

そうなると、日曜日にいわゆる参観授業を実施したときに
宗教上の理由で休んだ児童について、
「公教育の宗教的中立性を保つ上で好ましくない」
(つまりは、特定宗教を贔屓するんかい…と疑われるのはよろしくない、と)
「当該児童の公教育上の成果を阻害する」
という理由から、欠席として扱う(つまりは休むことを良しとしない)
ことは違法ではない、とした判例があります。
(昭和61年3月20日東京地裁判決)

本来休日である日に特別に授業を設定したケースでさえこのような判断なんですから、
通常授業のある日に休むことは到底許されないと思われます。
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この回答へのお礼

わかりやすい解説ありがとうございます。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/09/02 22:22

本人は信教の自由があるから許されるが、親は義務教育の間教育を受けさせる義務があるので私立学校等に入学させて特別の配慮を受けさせない以上(水曜日の休みの分の補習を受けれるようにする)違法行為となる。


補習は学校法人による学校のカリキュラムに沿ったもののみで塾等は不可。
信教の自由<教育を受けさせる義務。(法学上の見解)
NO.2さんの言う「強制」とは法律についての質問だから「当然に」法律上の「強制」についてです。
一般的な「強制」と法律上の「強制」を混同しないように
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この回答へのお礼

すいません混同してました。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/09/02 22:21

#2です。



> イスラム教徒が給食の豚肉を食べなくても叱られないというとき、
> のそれは宗教上での強制された行為だから認められてるわけではないんですか?

今回の宗教の問題とは論外なのではないかと思います。
豚肉が嫌いで食べない、と判断できるためです。
叱るか、叱らないかは自由なのです。


> 権利って自らが行使するもので、
> 行使しなければ特に意味のないものではないんでしょうか?

教育を受ける権利といっても、小中の9年間は義務です。
高校以上については権利として、行使しなくても良いです。
人が生きて行く為には、様々なことを学ばなければいけません。
そういう学びたい人が教育を受けることについて国は干渉しない、
ということです。行使しなければ行使しないでもいいのですが、
無知な人となりかねないと思います。
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こんにちは。



え~と、学校を休む事自体は、何ら問題は無いでしょう。
病気で休む、いわゆるずル休み(笑)でも、みんな勝手に休んでますよね。
Aさン自身、または未成年で有れば保護者が同意の上なら、たとえ義務教育期間中であれ、他人が登校を強制する権利は無いと思います。
これは、わざわざ信仰の自由を持ち出して、休む事を正当化するような主張する事案では無いと思います。
ようは、勝手に休んでください。

ただ、Aさん以外の人にも休むことを強制する、あるいは水曜日を休みの日にして日曜日に学校を開く事を主張する、または休みの日の授業の補修を権利として主張(強要)するのは無理でしょう。
信仰するのは自由ですが、逆に他人に同じ信仰を強制する権利は、信仰する自由には無いと考えます。

また、休んだ事による自身に降りかかる不利事項を、他人に保証を求めるような権利は無いと思います。
公共の福祉は、個人の信仰の自由より、上位で有ると思います。

では!
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この回答へのお礼

確かに勝手に休めばよいですね。

他人にそれを強制するのはそれこそ信仰の自由の侵害ですよね。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/09/02 22:20

結論は「許されない」と判断しました。


学校を休むのは自由ですけど、私の見解としては、
日本国憲法20条第1項において、信教の自由が
うたわれていますが、第2項において、宗教上の
行為は強制されない、とあります。
つまり、休む行為は宗教上の義務ではない、
ということになります。
従って、今回のように宗教上の理由によって、
水曜日だけ「教育を受ける権利」を行使できないのは、
不当である、と思いました。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>宗教上の行為は強制されない
イスラム教徒が給食の豚肉を食べなくても叱られないというとき、のそれは宗教上での強制された行為だから認められてるわけではないんですか?

>教育を受ける権利
権利って自らが行使するもので、行使しなければ特に意味のないものではないんでしょうか?

質問ばかりですいません。

お礼日時:2006/09/02 16:51

社会通念上許されることと許されないことがあります。


義務教育期間中は教育を受ける義務があります。
宗教どうのは関係ありません。日本では許されないので、欠席扱いとなりその間の授業も進められてしまいます。

宗教の自由はあくまで個人的な制約に基づくものでしょう。社会一般では認められないものまで、宗教だからと言って認めるわけではないです。

たとえば、傷害や死に至らしめた行為が宗教だからと認められないように。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

社会通念上、というのがキーになるんですね。

傷害や殺人などは他人の人権を無視してるから信教の自由が認められないんじゃないんですか?

お礼日時:2006/09/02 16:48

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