電車の中で男性に衣服の上から臀部を触られ、現行犯逮捕しました。
鉄道警察で調書を取り、その後別室で取り調べを受けている加害者が犯行を認めたとの連絡があって、被害届を書かされ、マネキン等を使った写真を撮って今日のところは帰りました。(加害者は後3~4時間帰れないそうです)
私は後日、調書の確認等でまた鉄道警察の方へ呼ばれることになっています。
加害者に私の連絡先を教えるかどうか(直接本人からの謝罪を受けるかどうか)を聞かれ、逆恨みされて復習でもされたら怖いので断りました。
法律に関して知識のない私は警察官に「処罰は鉄道警察の方に任せてもらうっていう事で大丈夫?」と聞かれ頷いてしまったのですが、この場合加害者は警察に数万程度の罰金を払うだけで社会的制裁を受けず会社にも知られずに明日からいつも通り過ごす事になるのでしょうか?
加害者は初犯だそうです。
調書を取られる時にどの辺りをどうやってどの位の時間触られたか等根掘り葉掘り聞かれただけでも抵抗があったのに、裁判で大勢の前で証言するのなんて絶対に嫌なので告訴をする気はないです。
私は未成年ですが、親も法律に詳しくないのでこれからどうするのが一番良いのか分かりません。
私としては精神的被害も大きいので初犯だからといって数万の罰金程度で済ませてほしくないのが正直な気持ちです。
どなたかご回答宜しくお願い致します。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
被害届を出したということなので、犯人はすでにおそらく条例違反で書類送検されるでしょう。
したがって告訴をする気はないですとおっしゃっていますが、すでに刑事事件として立件されています。また条例違反は親告罪ではないので、あなたの意思にかかわらず犯罪が成立したとして取り扱われて、手続きがすすんでおります。(逆にいうと被害届を取り下げないかぎり手続きはすすんでいきます)
「処罰は鉄道警察に任せてもらって大丈夫・・・」は警察が検察庁に事件として書類送検するかどうかの判断を任せてくれという意味だと思いますので、書類送検されれば検察官が起訴するかどうかを判断し、その後起訴されれば裁判となります。
また加害者に与えられる罰ですが、被害者の方には大変失礼ではありますがこの程度の犯罪では、最大でも罰金で終わりになります。罰金は警察に払うのではなく、裁判で有罪となった場合に国に対して払います。
加害者が会社に知られるかどうかについては、警察から会社に知らせることは通常はありませんが、取り調べや身柄拘束されるとなると会社に無断で休めないでしょうから、その場合は必然的に会社にも知られてしまうことになるでしょう。
痴漢として逮捕され罰金刑を受けたというだけで、その後の犯歴にも履歴が残ることになるし、被害者感情はあるでしょうが、私としては十分に社会的制裁を受けることになると思います。
痴漢だけで懲役刑になるというのはお気持ちはわかりますが、犯罪と罰のバランスがとれてないので現実的ではありません。これくらいでは罰金刑がせいぜいです。
No.2
- 回答日時:
民事と刑事を混同されているようです。
今回犯人にどういう処分を科せられるかは、犯人の前歴等も考慮されるので、処分が罰金刑なのか実刑判決なのかはわかりませんが、少なくとも被害者の精神的苦痛等はそれほど刑罰に影響はしません。
もちろん金銭的賠償をして示談したとのことで、刑罰が軽くなることはありますが、重くなるということはまずないわけです。
ご質問者が疑問に思ってる部分は民事問題となります。
ようするに自分の受けた精神的苦痛を賠償して欲しいという民事訴訟を起こすということです。
この場合は法廷にて自分がどの程度の精神的苦痛を受けたのか説明しなければなりません。
つまり警察で寝堀り葉堀り聞かれたことを法廷でみんなが見ている前で説明しないといけないということです。
これは民事訴訟する上では避けて通ることはできません。
No.1
- 回答日時:
すでに2次被害を被っている質問者に対して、以下の回答中では傷口に塩を擦り込んだり、無礼な表現があるかもしれないので、先に謝っておきます。
1 服の上から臀部をさわった場合は、強制猥褻ではなく、各都道府県のいわゆる迷惑防止条例違反で処理します。下着の中に手を入れたら、強制猥褻で処理です。
2 迷惑防止条例違反の場合は、親告罪ではないので、被害者の方の告訴がなくとも、今後、警察では通常の刑事手続きに乗せて処理出来ます。普通、迷惑防止条例違反の場合では、常習でも無い限りは、略式罰金で終了。但し、数万という金額になるかは別問題です。数十万です。上限は各地公団によりことなりますので、その範囲内で検察・簡裁で処理。
3 加害者に教えたくなければ、電話番号さえも教えなくていいのです。しかし、犯人の身柄が逮捕勾留でとられない場合でも、これから刑事での処分が出るまでのある程度の期間内でないと、加害者側から誠意のある謝罪ないしそれに伴う慰謝料を受け取ることは出来ません。刑事での処分が出るまでの間が、真に加害者に対して金銭的な痛みを味合わせて、金銭的な苦痛(刑事罰とは異なる民事での慰謝の措置ですが)を与えられる機会なのです。加害者にすれば、刑事処分を軽減したくて、民事の慰謝料支払いと減刑嘆願書の取り付けのため、努力しようという状況なのです。
4 他方、第三者的にみると、初犯であること、服の上からの臀部接触であること(行為態様がまだ程度が低いとも言える←すいません)、犯人にも家族がいるかもしれないこと、などから、警察では逮捕しなかったのでしょう。そこで、質問者としては「処分が軽い!」という印象をもたれたかもしれません。ここは難しいところですが、刑事政策的な配慮が入っているのでしょう。
5 被害者には、刑事手続き上、犯人の処分について知る権利があります。犯人が書類送検された後、担当の検事さんを警察で教えてもらえます。また、あなたにも検事さんが一度は事情を聞きたいと言うかもしれません。そのとき、厳罰に処してほしいと伝えられます。
6 他方、犯人にとっては、20万の罰金刑で前科になるより、30万支払って示談して前科を付けたくないという気持ちがあるかもしれません(初犯だと示談して示談書と嘆願書があれば起訴猶予の可能性もあり)。見方を変えれば、20万の罰金を国庫に支払わせるより、慰謝料としてあなたが受け取る方が「溜飲が下がる」気分になりませんか?
そのほうが犯人にとっては「痛い出費」ですし、二度と同じことはしないという気持ちになると思うのですが(そうでない男性もいますが、それだと次は常習として重くなります)。
考えかたはいろいろあります。父母と相談してみてください。
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