
A 回答 (4件)
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No.3
- 回答日時:
原典の『道路運送車両の保安基準』↓を読んでみました。
http://www.road.jp/~smatsu/Law/S26_Unyu67-F.htm
第三十二条と第四十二条が対象です。
それを読んだところでは、
・前照灯になると白または黄に限られます。しかし、第四十二条の9項によれば、300カンデラ以下であれば第三十二条の「前照灯等」の分類に含まれないため、特に青は規制されていないと考えられます。
・赤は第四十二条の1項により不可
・点滅は不可
・フロントガラスの上部は青紫色が禁止されているため、付けないほうが無難です。これ以外には取り付け位置についての条項は見当たりません。
以上から、LEDであれば青も車検可である、と思われます。
ただし、本当に青色LEDが300カンデラ以下かどうかは確認していません。
↓も参考に(一番下の方に書いてあります)
参考URL:http://mycarmaintenance.fc2web.com/3diy/daylight …
No.2
- 回答日時:
>『車体前面のライトは白もしくは黄色でなないと不可』
前照灯としての制限ですね。
ただし、この場合も赤色の光源(光度は忘れました)が制限されていたはずです。
>取り付け位置によっても合法・違法とかあるのでしょうか?
デイライトは車幅灯等にすら分類されないと思われます。
ただし、照射光線が他の交通を妨げる場合は違法と扱われると思います。
No.1
- 回答日時:
売っているので取り付けましたが,車検は難なくパスしました.昼間電気つける運動してますから,あれは節電効果もありますので有効な装置だと思ってます.
(すいません,法的に云々はわかりませんが,問題ありませんでしたので・・・)
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