
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
まず、認知は、民法784条で"出生の時にさかのぼってその効力を生ずる。
"と規定されています。
このため、認知が認められると、その男性は子が産まれたときから
父親としての扶養義務を負っていたことになるわけです。
従って、養育費も出生時にさかのぼって請求することができます。
これについては、
"幼児について認知審判が確定し、その確定の直後に養育費分担調停の申立てがされた場合には、
民法784条の認知の遡及効の規定に従い、
認知された幼児の出生時に遡って養育費の分担額を定めるのが相当である"
とした大阪高裁の決定があります。
No.1
- 回答日時:
過去の養育費の請求については、不足していたということを明確に示せれば可能性がないとはいいませんが、通常は請求をしてからの分しかもらえないというのが家庭裁判所での判例です。
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