
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
ああ,なるほど。
確かに,総議員数というと,厳密に言えば「今何人いるか」ということになりますね。
辻本清美さん(衆議院大阪10区選出)が昨日辞職願いを出しました。おそらく今日の衆議院本会議で認められるでしょうから,そうすると欠員がもう一人増えることになりますね。
このあと,もし鈴木宗男さんや加藤紘一さんがやめたら,さらに欠員が増えることになります。
以前は,一つの選挙区から欠員が定数の4分の1以上出ると,補欠選挙をしていましたが,小選挙区制(定数1)になって,ひんぱんに補欠選挙が行われるようになりました。
ただ,そうなると政党のほうは年中選挙対策に追われていて大変なので(かどうか分からないが),2000年に公職選挙法が改正されて,補選は年2回,4月と10月の第4日曜日だけになりました。
大阪10区の補欠選挙は10月27日になりますので,それまでは(これ以上増えなければ)欠員3です。ただし,その前に衆議院が解散された時は,大阪10区も含めて当然全国一斉に選挙になります。
質問された方は「問題集が」云々とおっしゃっているので,学校の授業でそこまで要求しているのかな?と思って,前の回答では定数の話だけにしました。
ただ,参議院の経過措置はどうかなあ。試験などで「今の参議院の定数は?」ときかれたら,どう答えるべきだろうか。
法律的には247人ということになりますが,この5人は(言い方は悪いが)たまたま定数が多かった時代に当選した生き残りですので,本来の定数という意味では242人と答えるのがいいような気もします。
えーい,ここまで来たら書いてしまおう。もっと細かい話。
>平成10年7月に当選した議員が任期満了(平成16年7月25日)を迎えるまでの参議院の「議員数」は247人で、
>【議員の定数】である242人とは5人のズレ
実は,247人は単なる「議員数」ではなく,法律上の正式な「議員の定数」です。
平成12年11月1日に,「公職選挙法の一部を改正する法律」という法律が成立し,これによって定数の削減などが行なわれました。
ところで,この法律は平成12年11月21日に施行されたのですが,定数削減の規定もこの日に施行されることにしてしまうと,今いる参議院議員の誰か(10人)がクビになってしまいます。
それではまずいので,「定数が削減されても,今いる議員は任期の満了までそのまま残る」ことにします。
具体的には,この法律の付則第3条に,
「(参議院議員の定数に関する特例)
第三条 参議院議員の定数は、新法第四条第二項の規定にかかわらず、平成十三年七月二十二日又は平成十三年に行われる通常選挙の期日の
前日のいずれか遅い日までの間は、二百五十二人とし、当該遅い日の翌日から平成十六年七月二十五日までの間は、二百四十七人とする。」
という経過措置が盛り込まれました。
分かりやすく説明しましょう。
(A)平成7年7月の参院選:定数252人なので,半数の126人が当選。平成13年7月22日に任期満了。
(B)平成10年7月の参院選:やはり126人が当選。平成16年7月25日に任期満了。
(C)平成13年7月の参院選:定数242人になったので,半数の121人が当選。平成19年7月28日に任期満了。
(D)平成16年7月の参院選:やはり121人が当選(これからさらに定数が変わったりしなければ)。
定数削減が行なわれた時点では,(A)と(B)の選挙で当選した議員が在籍していますので,トータルで252人です(欠員は考えないことにする)。
現在は,昨年夏に選挙が行なわれ,(B)と(C)の議員がいますので,定数は247人です。
参議院全体が本来の(少ない)定数になるのは,(C)と(D)の議員の代になったときです。
ちなみに「平成十三年七月二十二日又は平成十三年に行われる通常選挙の期日の前日のいずれか遅い日」と,もって回った言い方をしているのは,投票日が任期満了日の数日後になることがあるからです(実際,去年の選挙は7月29日でした)。
そのため,任期が満了になっても,選挙の投票日までは,暫定的な定数状態が続くよ,ということです。
いろいろ書きましたが,質問者が学生さんでしたら,中学の公民はもちろん,高校の政経でもここまでは必要ないと思います。
ただ,せっかく話題が出たので,それならばもう少し詳しくと思って補足説明したまでです。
あとNo.2で「戦後長いこと,衆議院=471人という時期が長かった」と書きましたが,これは私の勘違いでした。申し訳ありません。
戦後の衆議院の定数の変遷史については,回答No.1の参考URLのページをご覧ください。非常に詳しく便利なページです。
No.3
- 回答日時:
すでに回答が寄せられていますが、あなたがお尋ねの「議員数」と、公職選挙法に定められている「議員の定数」とには、若干のズレがありますので指摘しておきます。
まず、公職選挙法第4条【議員の定数】では、次のように規定されています。
(1) 衆議院議員の定数は、480人とし、そのうち、300人を小選挙区選出議員、180人を比例代表選出議員とする。
(2) 参議院議員の定数は242人とし、そのうち、96人を比例代表選出議員、146人を選挙区選出議員とする。
次に人数のズレについて説明します。
まず、衆議院では欠員が現在2人ありますので、議員の実数は478人です。
一方の参議院はちょっと複雑です。
(2)の参議院議員の定数は、平成12年11月21日に現在の数に削減されました。改正前の総定数は252人(比例100人・選挙区152人)でした。
ご承知のように、参議院議員の任期は6年ですが、3年ごとに半数を改選します。
この定数改正(削減)は、平成13年7月の参議院議員選挙から適用されていて、その前(平成10年7月)の選挙は改正前の定数で実施されています。
従って、平成10年7月に当選した議員が任期満了(平成16年7月25日)を迎えるまでの参議院の「議員数」は247人で、【議員の定数】である242人とは5人のズレがあるのです。なお、参議院でも現在欠員が1人ありますので、議員の実数は246人です。
以上、細かい説明になってしまいましたが、お分かりいただけましたでしょうか。
No.2
- 回答日時:
ほんとうによく変わりますね。
戦後長いこと,衆議院=471人(のちに511人),参議院=252人(全国区100人,地方区152人)という時期が長かったのですが,最近は少しずつ減っています。さて,この定数ですが,公職選挙法という法律の第4条に,次のように定められています。
(議員の定数)
第四条 衆議院議員の定数は、四百八十人とし、そのうち、三百人を小選挙区選出議員、百八十人を比例代表選出議員とする。
2 参議院議員の定数は二百四十二人とし、そのうち、九十六人を比例代表選出議員、百四十六人を選挙区選出議員とする。
3 地方公共団体の議会の議員の定数は、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)の定めるところによる。
以上は,総務庁行政管理局の「法令データ提供システム」というデータベースで検索しました。(参考URL)
内容は今月1日現在となっており,その後改正されたという話は聞かないので,これで合っているはずです。
参考URL:http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi

No.1
- 回答日時:
下記のURLはどうでしょうか?
これは参議院です。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/ayumi/history/ …
参考URLの方は衆議院です。
参考URL:http://www.kirihara.co.jp/scope/JAN2000/tema.html
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