No.5ベストアンサー
- 回答日時:
道路法による占用許可を取っているか取っていないかで違います
たぶん取っていないと思いますが、そうなると不法占用物件となり道路管理者は改善命令を出すことは出来ますし、改善させることは職務です
よって道路管理者に占用許可の有無を確認されて
占用許可が取られていないのであれば、職務を遂行するように言われて、それでも改善しないようであれば市役所であれば総務関係に職務担当が居ますので申し立ててください
詳細なご回答ありがとうございます。昨日行政の担当者の方が言われていたように、指導がなされたようです。今晩には既に、鎖は外されておりました。他に何軒か、同様の指摘があったようです。ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
まずは、現状把握をすることです。
他の回答者様が言われるとおり、その道路が国道なら国土交通省の出先機関(○○管理事務所などの名称がある)が管理し、三桁の国道は都道府県の管理で、これもその路線を管轄する出先機関で伺うのが宜しいかと思います。一般的に道路法でいう道路(国道含む)の敷地内には何人も勝手に手を加えることはできません。(道路法24条や32条による)手を加える例としては、店舗の入り口の改修工事や電柱等の設置、あるいは水道などの公共施設の埋設がありますが、全て法的根拠に基づいて実施しております。従って、その工作物が道路敷地(目視で道路に見えない部分も含む)内にあるのかが重要なところです。
その確認方法としては、現地の前後の関係や状況が写真で把握できるもの(境界杭があれば尚良い)を何枚か撮影し、管轄する事務所に伺いましょう。
管轄する事務所では、道路台帳という道路の幅員や境界、周囲の状況が解る平面図があります。全線ですから、もちろん今回の場所もあります。その部分を図上で確認することができますので、白黒が判明することと思います。微妙な位置の場合は境界を復元しなくてはならないことになりますが。(※通常、工作物を作る場合は境界復元をして隣地の同意を得てから工事します。)
次に、黒であった場合ですが一般的には撤去が考えられますが、状況によるかも知れませんので、担当者の判断を仰いでください。
なるほど、道路の種類によって管轄が違うと言う事ですか。また、状況を撮影したりして記録する方法もあるのですね。今回はそこまでせずとも、素早く行政のほうにも動いていただいたようで、良い結果となり感謝しております。これで、靴をひかっけたり、子供が転倒しなくて済みます。細かいところにまでアドバイスいただきありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
aquablueさんのお住まいがどちらかわかりませんので的確にお答えできなくてすみません。
もし東京都でしたら「建設局道路管理部保全課」がありますね。
ここは、道の相談室(都道に関する、意見・問い合わせ)を受けつけしているようなので、先ずはご相談してみてはどうでしょうか?
http://www.metro.tokyo.jp/ANNAI/TOCHO/MADOGUCHI/ …
大阪府でしたら「交通道路室総務グループ」ですね。
ここも、府道に関する相談(大阪市内を除く)を受け付けているようです。
http://www.pref.osaka.jp/soudan/doboku.html
この回答への補足
no.3の方にお礼を言った後に知ったたのですが、どうもうちの家族が電話して対応を聞いたようです。大阪市の該当課につないでいただき、この件を相談したところ、「同様の事例が付近にあるので、対応は難しい」との回答だったようです。しかし、国の道路なのに、前例があるから難しいというのも腑に落ちませんね。他からも意見があったらしく、一度訪問してみるが強制力はありませんので…という事らしいです。ただ、やはりお年寄りやお子さんは靴でも引っ掛けてしまうのではと心配になります。他の大きな社会問題に比べれば、些細な事ですけど…。
補足日時:2006/09/21 00:57No.3
- 回答日時:
私たちが日ごろ公道だと思って通っている道路も、案外私道の場合が多いようです。
私道の場合、車が通れなくても人が通れるだけあけて杭を設置しても問題にはならないようです。また、その店が建築する際、後退して建設されており、自分の敷地を明確にするため鎖を設置したかもしれませんね。
また最近、狭い国道、県道に、歩行者の安全のため、1mの幅でポールを立てている箇所が多くなりました。
個人が公道に無許可で杭等を設置することは通常考えられませんので、いずれにしても区役所へ相談されることがよいと思います。
ご回答ありがとうございます。私道と公道は一般の人からは判別が難しいのでしょうね。やはり適切に対処するには、市役所や区役所へ相談するのが一番のようですので、明日相談してみます。
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