No.3ベストアンサー
- 回答日時:
位置指定道路とは、家を建てる場合にその敷地は2m以上道路に接道していなければ家は建てられません。
(建築基準法)ですが敷地の周囲に、接道できる道路が存在しない場合もあります。このような場合に、その敷地を宅地として利用するためには基準法にのっとった私道を設ける必要があります。それが位置指定道路(私道)です。この場合、特定行政庁(市町村で建築確認を行っている場合は市町村、そうでない場合は県土整備事務所)で指定します。
この回答へのお礼
お礼日時:2004/06/19 10:20
簡潔でわかりやすい説明をありがとうございました。
私道を設けるということは家を建てようとする人が私道の所有者にお願いしに行くのでしょうか?
No.5
- 回答日時:
>いろんな道路ってどんな道路なんでしょうか?
全部を説明するのは大変なのですが、建築基準法上から見た道路は、
建築基準法42条
1項1号 道路法による道路(認定道路とよばれる。公道です)
1項2号 開発道路 都市計画法,etc...により築造された道路
私道のまま残っていることもあるが通常は公道認定される
1項3号 4m以上ある既存道路
1項4号 2年以内に都市計画法,etc...により築造される予定の道路
1項5号 位置指定道路
2項 通称2項道路、幅員4mに満たない道路で自治体が公道指定した道路
この道路はよくセットバックしなければならない敷地であるという話で出てきます。
このほかにも多少あるのですが割愛します。
1項2号の開発道路は、大きな宅地造成では都市計画法という法律の制限をうけ、開発許可をもらい、開発します。これを開発行為といいますが、このときに築造される道路が開発道路です。
一定以上の長さの道路は大抵その後自治体に寄付となり、公道になります。
1項5号の位置指定道路は、その所有者全員で役所に届けて位置指定してもらいます。
一度位置指定されたものは、役所が認めない限り廃止できません。
No.4
- 回答日時:
まず家を建てるためには、敷地は「法律で認められた道路」に対して2m以上接していなければ家を建てられません。
この法律で認められた道路として、色んな道路があるのですが、この中で私道の場合には道路として認めてもらう特別な手続きが必要です。これを「位置指定」を受けるといいます。
たとえば敷地が直接道路に2m以上の幅で接していれば問題はありません。
ところがたとえば敷地が2つ以上あり、その2つの敷地に行く場合に共通の通路を通る必要があるとすると、この通路はそのままでは道路として認められません。
そこで、道路として認めてもらう手続きが位置指定であり、これにより道路として認められるわけです。
位置指定は所有者全員の合意が必要で、一度位置指定を受けると勝手に道路を廃止できません。
位置指定を受けることの出来る道路は最低幅員4m以上必要で、それ以外にもいくつか要件があります。
なお、位置指定を受けただけでは私道であることには変わりありませんので、その道路は所有者、利用者の間で補修などのメンテナンスをする必要があります。
では。
No.2
- 回答日時:
建物は道路に面しないと建てられませんが、
道路から戸建数軒程度の奥行きのある土地を宅地開発して分割して分譲するような場合には、
一番奥の土地は、道路をそこまで引っ張ってこないと
建物を建てることができません。
そこで、道路を分譲業者側で整備して、
その位置に道路があるとして
市区町村に道路の「位置の指定」を受けると
建物が建てられるようになります。
一般的にはこのようにして「位置指定道路」が整備されます。
通常は、その沿道の敷地所有者が道路を所有します。
建築基準法42条1項5号に定められるので「1項5号道路」とも言います。
No.1
- 回答日時:
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