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私は以前勤めていた会社に1年ほどいたのですが5月いっぱいで自己都合で退職しました。
雇用保険に入っていたので失業保険はもらえると思っていたのですが、自己都合なので3ヵ月後にもらえるということだけは聞いていたので離職後なんの手続きもしないまま3ヶ月が過ぎたのですが、この場合、今手続きをしても雇用保険はすぐに給付してもらえるのでしょうか?

A 回答 (6件)

No.5です。


ひとつ訂正します。あなたの場合、自己都合退職なので3ヶ月待機がありますね。つまり、来年の4月に行ったのでは給付金をもらうことはできません。1月に行っても何日分もらえるものか、よく計算してみないとわかりません。あなたのタイムリミットは10月中でしょう。早く離職票を用意して、できることなら今日にでもハローワークに行くことをお勧めします。認印も用意した方がいいでしょう。初日ではないかもしれませんが、写真(確か二枚だったと思います)も必要ですし、給付金を振込む銀行・支店名と口座番号を記入する必要もあります。そのあたりのことも、窓口できちんと聞いて確認して下さい。
とにかく指定された日には必ずハローワークに行く必要がありますので、その点は肝に銘じておきましょう。
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この回答へのお礼

こちらでまとめてのご返事で恐れ入ります。
みなさんありがとうございました。
すぐにでもハローワークに行き、手続きを済ませようと思います。

お礼日時:2006/09/21 13:21

coco1701様の言うように、まずハローワークに離職票を持っていく必要があります。

まだ離職票をもらっていないのでしたら、大至急もらって下さい。それからやっと以下のスケジュールが動き始めます。

7日間の失職確認期間のあと、3ヶ月待機
それから基本的に4週間後(28日)に認定
数日後に失業給付金の振込

結局のところ、手続きしてから実際に最初の失業給付金を受け取るまで、4ヶ月かかることになるでしょう。

そして所定の認定日にハローワークに行かないと、どんどんスケジュールに遅れが生じます。万一認定日に行きそびれたら、一日も早く行って窓口で相談しましょう。最終的に退職日から1年以内に失業保険対象期間であることを認定されないと、残りの期間については保険金を受け取れなくなってしまいます。つまり、あなたの場合は来年の4月頃ハローワークに行っても、ほんのわずかの日数分しか給付を受けることができなくなってしまいます。ここが肝心なポイントです。既に多くの方が同趣旨の回答をされていますが、この「1年ルール」についてはどなたも触れていませんので、あえて私から補足説明いたします。
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現在、失業保険のことを雇用保険と呼ぶようになったのは、失業していれば保険がもらえると誤解している人が多いので雇用保険と呼ぶようになりました、ようするに失業しただけでは給付は受けられません失業中で就職活動をし雇用される意思がないと給付は受けられないと言うことです。

したがって、質問者さんは離職後なんら活動をされていませんので給付はありません、早急にハローワークにて所定の手続きをしてください。それから失業の認定が始まります。7日間の待機期間のあと、自己都合の場合はさらに3ヶ月待機、それから4週間(28日)の間に就職活動をし失業の状態であると認定されれば数日後に失業給付金が受けられます。
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まず、ハローワークに離職票を持っていって手続き



7日間の待機期間のあと、3ヶ月待機、
それから4週間後(28日)に認定
数日後に失業給付金の振込

手続きしてから、実際に最初の失業給付金を受け取るまで、4ヶ月かかります

速やかに、手続きしてください
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手続き(求職の申込み)をしないと、失業給付はもらえません。



失業してから3ヶ月ではなく、失業の認定を受けてから3ヶ月の待機期間があるのです。離職票はもらってますか?まだなら、すぐ元の勤務先に発行してもらって下さい。

離職票があれば、裏面にある記載事項を良く読んで下さい。手続きの仕方や、持参するものが載っています。すぐにハローワークに行って手続きをして下さい。
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たしか手続きしないと駄目だろう。

すぐ手続きしてね。1年以内なら3月もらえるからね。
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