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小さな法人の会社を5年前に営業を止めましたが法務局には、抹消手続きはしていません。3階建ての建物の一階部分が会社名義になっています。個人名義に勝手に法務局において、変更していいものでしょうか。

A 回答 (3件)

最初に回答したように、会社の実印、印鑑証明、資格証明の3つが用意できれば可能です。


あと、権利証が必要ですね。
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>勝手には出来ないとはどういうことですか?



あなたの質問で「個人名義に勝手に法務局において、変更していいものでしょうか。」
とある、勝手の意味は?

この回答への補足

すみません。言葉たらずで『個人名義に変更ということてす。

補足日時:2006/09/20 14:14
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>3階建ての建物の一階部分が会社名義になっています。

個人名義に勝手に法務局において、変更していいものでしょうか。

建物の1階部分が区分所有で法人名義ということ?

法務局で会社の資格証明と印鑑証明が取得できれば、移転登記は可能です。

勝手にはできませんよ。
司法書士に相談しましょう。

この回答への補足

建物の一階部分は区分所有です。勝手には出来ないとはどういうことですか?複雑ということですかね。会社の営業停止とともに、会計事務所とも切れているもので・・・それとも、税務署、都税事務所に営業中止等の書類を出し、存続させておいてもいいかなとも、おもっておりますけれども。

補足日時:2006/09/20 11:37
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