
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
12ヶ月点検は義務です。
ですが、皆さんの言われる通り罰則規定もありません。実際に1度も12ヶ月点検を受けた事もないし、罰則を受けた事もありません。
以下、余談。
道路運送車両法は昭和26年に制定され、1995年7月1日にその一部が改正されました。通称「新車両法」とよばれています。
大きな変更点は以下の4つの整理されます。
(1)これまでの「前整備・後検査」のほかに「前検査・後整備」で車検を受けてもよい。
(2)車歴11年を迎えた乗用車は1年ごとの車検だったが、2年車検となる。
(3)12ヶ月点検と24ヶ月点検の項目数が半減される。
(4)これまで形骸化されていた6ヶ月点検の義務が消滅
(1)は、これまでの「整備してから車検を受ける」に対して、「車検を受けてから悪い部分だけあとで整備する」と言う事。車検で悪い所があれば「限定自動車検査証」が発行され、それを持って指定工場で整備してもらい「限定保安基準適合証」なる書類をもらう。それを陸事に持っていけば新しい車検証がもらえます。手間はかかりますが最小限の点検整備費用で済みます。
(2)(3)(4)は実は裏があって、これまで空文化していた「日常点検」にかかってきます。早い話が、定期点検で無くなった項目は「日常点検」の項目に横滑りしています。すべては「人まかせだった車の管理を使用者が責任をもって行いなさい」ということです。
こんな法律を制定されたら、自動車整備協会はたまったものじゃありません。
12ヶ月点検も廃止する案もありましたが、整備協会の強烈な反対の為に、廃案になりました。
さらに、仕事量の減少を懸念した整備協会は、それまで推奨していた「5000km走行または6ヶ月でオイル交換」を「3000km走行または3ヶ月でオイル交換」に変更し推奨し始めました。
教えて!gooのオイル交換関係の回答でよく見かける「5000km走行または6ヶ月でオイル交換」「3000km走行または3ヶ月でオイル交換」はここからきています。
整備協会に踊らされてる人達の回答なのです。
~振興会や~協会は悪い人だらけですねw
オイルは車のインスペクション表示に従って交換しているので、2万キロ毎くらいです。
騙されていないようです(^^;
巷の噂を信じちゃいけませんね。
ありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
1年点検? 受けなくてもいいですよ。
その代わり 車検の時にドバッと部品交換で儲けますから
って ^^; ぉぃぉぃ
整備する側から言わせて頂ければ、1年点検は した方がいいですよ。
もっともこれは、係りつけのディーラーなり整備工場がある場合や、車検や点検の記録簿をちゃんと車に備え付けている場合にです。
当然の事ながら我々整備側は、車検整備の時に分解点検作業をするのですが、例えばこのときブレーキパットの残量が新品の半分だった場合・・・前回の車検から今回の車検までの走行距離数と、前回分解時の残量から次回(2年後)のブレーキパットの残量を予想します。
『1年点検するお客さんの場合』
次回点検までの最低1年間 パットが無くならない残量がある、と確信できれば 残量が少ないブレーキパットでも交換せずに済ませます(1年後の点検の時に残量の確認をし、交換するのかの判断をします)。
『1年点検をしないお客さんの場合』
次の車検まで2年間 ブレーキパットの残量がもたないと判断した場合、いちようお客さんに了解を得て交換になります(お客さんが 交換しなくていい!と言えばそのままなんですけどね。1年半後位に『ブレーキから変な音がする』で入庫する車も多少はありますね)。
また、普段乗っているのにお客さんは気付いていない不具合がある車ってのもあります。
最低 半年に一度はボンネットを開けてエンジンルームを点検していますか?
車の下回り 覗いて見た事ありますか?
見ていない 又は 見ても分からない方は1年点検 受けた方がいいです。
現在進行中の不具合が早期に発見できる【かも】知れませんし、故障の予防も出来ます。
余談ですが、点検項目が減っても我々(だけなのかな?)は記録簿の点検項目以上の箇所の点検をしています。
点検の時間に余裕を頂ければ、部品交換を伴わない分解点検は項目以上にします。
それでいて料金は点検の基本料金です、高いと思いますか?
ブレーキパッドはいつも目視確認していますし、ブレーキフルード、エンジン・ミッション・デフオイル等の交換も適宜しているので大丈夫だと思います。
そろそろエンジンマウントを交換しようかと思ってますが、見えないのでなんとも(^^;
受けたほうがいいのかな~と思案中です。
ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
こんにちは
法定12ヶ月点検は、法律で定められておりますので実施しなくてはいけません。
が、本来これはユーザーが自分で点検するように定義されております。この点検
を自分で実施できない方は、修理工場などで実施してもらう必要性があります。
また、法定点検を実施したら、点検整備記録簿に点検内容を記載するようにも定
められております。
法律上はこのようになっておりますので、しなくてはなりません。が、実施した
か否かの確認は(車検意外は)特にないのが実情です。
実施していない場合でも特に罰則はありませんが、陸運局には点検を実施してい
ない車両の使用者に対して、点検を実施するよう勧告する権限はあります。
つまり法律上は実施しなくてはなりません。
実情としては、ご自分で車の状況を把握されており、ある程度のメンテナンスを
ご自分(もしくはショップ)で実施されているのであれば、受けなくてもさほど
問題ないのかもしれません。
後はご質問者様の考え方次第ですが・・・
まったくメンテナンス関係に無関心な方であれば、法定点検を整備工場で受ける
事は、結果的にコストが安くなる(大きなトラブルになる前に修理など)可能性
もあるかと思います。
以上、ご参考まで。
ブレーキパッドなどの消耗品や油脂類は適宜交換しているつもりなので、大丈夫だとは思います。
でもプロに見てもらうとまた違いますよね。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
抜粋ですが、
道路運送車両法
第四十八条 自動車の使用者は、次の各号に掲げる自動車について、それぞれ当該各号に掲げる期間ごとに、
点検の時期及び自動車の種別、用途等に応じ国土交通省令で定める技術上の基準により自動車を点検しなければならない。
三 自家用乗用自動車及び国土交通省令で定める自動車 一年
罰則は無いようです。
デメリットとしては、
某メーカサイトに、
法定点検を指定どおりお受けいただかないと、「新車保証制度」の対象とならない場合があります。
という記述があります。
まぁ、ディーラーの対応次第でしょうが。
ちなみに、自分は必ず点検受けています。
前回の費用は、約1万3千円でした。
万一の事を考えれば、たかだか1万円くらい、保険と思えば安い物だと思います。
既に新車保障が効かない年式なので(^^;
今回は2万円でお知らせが来ましたが、点検後の部品交換が高そうで怖いです。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
義務っていやー義務だけど、おそらくはどなたも受けてないでしょうね
車検から12ヶ月後に点検受けて下さいねという意味で、フロントガラスの左上に丸いシールが貼ってありますが、期日が過ぎたら剥がしてください、とも書いてあります
受けなくても罰則はありませんので、ご自身のクルマの使い方、調子で決め手いいと思います、壊れてから直すも良し、車検まで点検はいらないでも良し、受けてみようかなでも良し
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
関連するカテゴリからQ&Aを探す
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
点検ステッカーは本当に義務で...
-
軽トラ、軽バンに軽乗用車用タ...
-
日産新車購入時に付いてくるメ...
-
ディーラーに車を傷つけられて...
-
ディーラーの対応に不満です。 ...
-
車検の時にメンテナンス契約料...
-
ディーラーへの怒りはどこに向...
-
トヨタアクアNHP10のブレーキブ...
-
自動車整備工場の種類と違いを...
-
スフィアライトライジング3を付...
-
陸運局に登録された認証工場や...
-
1ヶ月前な車のタイヤを縁石に接...
-
GSX1300ハヤブサ
-
ハーレーをリジットフレームに...
-
大阪(高槻付近)で車検のテス...
-
インチアップ後の車検。
-
エブリイバンに軽乗用の155 65 ...
-
車のフロントガラスの黒い部分...
-
ドライブレコーダーのリアカメ...
-
車の後部のブレーキランプの片...
おすすめ情報