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株式譲渡制限について質問です。
1.定款に株式譲渡制限規定を明記した場合、後日公開に変更する事は可能でしょうか?例えば、上場したい場合。
2.取締役が自分の持ち株を売る場合、取締役会の承認が必要でしょうか?
3.取締役がその株を買い戻す場合も承認が必要でしょうか?
4.1000株のうち1株譲渡する場合も、承認が必要でしょうか?
5.承認する場合、承認書の発行が必要でしょうか?
以上、どれか1項目でも結構ですのでわかる範囲でお答え下さい。

A 回答 (1件)

1.定款を変更すれば可能です。


2.株式譲渡制限を定款で定めれば取締役であろうと所定の承認をうけなければ譲渡は認められなくなります。(取締役が譲渡制限を知らなかったというわけにはいかないでしょう。)

この回答への補足

定款は手続きさえすれば柔軟に変更可能なんですね。
ご回答ありがとうございました。

補足日時:2006/09/24 00:52
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