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例えば、旦那さんが病気で仕事をしていない時に、
そこの家の奥さんが、何処かの会社の社員であったなら、
その奥さんが入っている会社の社会保険に、
旦那さんを奥さんの姓にして、扶養ということにすれば、
奥さんの社会保険に入る事ができるのでしょうか?

A 回答 (4件)

 こんにちは。



○基本的な事項

・まず、「旦那さんが病気で仕事をしていない時」の状態にもよるのですが、失業されているということでしたら、失業保険の給付を受けられている間は、あなたの扶養家族にはなれません。

・失業保険の給付が終わり、まったく収入が無くなるか、低収入である場合は、あなたの扶養家族になれます。

・なお、奥さんが働かれ、ご主人が家事をされるケースもありますから(いわゆる「ハウスハズバンド」ですね)、このケースと同じで、わざわざ姓の変更をする必要はありません。
 そもそも、姓を変更するには、あなたのご両親とご主人が養子縁組されるか、一旦離婚して貴方の姓にする婚姻をするかのどちらかになりますから、後々、煩雑なことになりかねません。
 つまり、社会保険の扶養については、どちらの実家の姓であるかは関係ありません。双方の収入によって決まります。

 以上を踏まえて、以下ご質問へのお答えですが、

>例えば、旦那さんが病気で仕事をしていない時に、そこの家の奥さんが、何処かの会社の社員であったなら、その奥さんが入っている会社の社会保険に、旦那さんを奥さんの姓にして、扶養ということにすれば、
奥さんの社会保険に入る事ができるのでしょうか?

・ご主人がまったく無収入になるか、年収で130万円(年の途中に加入される場合は、月割りということで12で割ってください)以下ですと、奥さんの社会保険の扶養家族になれます。
 収入については、過去の収入ではなく、扶養の申請をされて以降の見込みで結構です。つまり、今年について1月以降の収入がすでに130万円を超えていてもかまわないです。

・扶養の手続きのために、姓を変える必要はまったくありません。

 お答えとしてはこんな感じですが、補足が必要でしたらどうぞ( ^^) _旦~~
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この回答へのお礼

とても参考になりました。これ以上の答えは要らないくらいです。どうも有り難うございました。

お礼日時:2006/09/29 01:10

扶養にできるかどうかは、「奥さん」の健康保険が判断します。

基本的には、年収130万円未満であれば可能ですが、失業保険、傷病手当金や障害年金等がある場合は、話が違ってくる可能性があります。
また、「奥さん」の健康保険が組合健保なら独自の認定基準がありますので、入れない場合もあります。

「旦那さんを奥さんの姓にして、」とは、婚姻関係にないのでしょうか。内縁関係でも扶養は可能ですが、不倫(法律上お互いに夫や妻がある場合)の場合は入れません。
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この回答へのお礼

とても参考になりました。どうも有り難うございました。

お礼日時:2006/09/29 01:09

奥さんが無職の旦那を扶養することは全く問題ないです。


(扶養には男女の区別は一切ありません)

>旦那さんを奥さんの姓にして、扶養ということにすれば、

これはどういう意味でしょうか?
結婚してるなら元々同姓ですよね?
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この回答へのお礼

とても参考になりました。どうも有り難うございました。

お礼日時:2006/09/29 01:08

男女同権の世の中です。


健保についても税法についても、男女の区別はありません。
ご質問に書かれたような状況で、奥さんの扶養になっているだんなさんの例は、多々あるかと思います。
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この回答へのお礼

とても参考になりました。どうも有り難うございました。

お礼日時:2006/09/29 01:08

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