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自分から見て、『実兄の配偶者の実姉(義姉の実姉)』は親族(姻族)になるのでしょうか? だとすれば、何親等になるのでしょうか? 何方か教えて下さい。

A 回答 (4件)

親族にはあたりません。


ご質問者様のご兄弟(姉妹)の婚姻の結果、ご質問者様の親族とみなされる範囲は、ご兄弟(姉妹)の配偶者のみに限られます。

ただし、ご質問者様ご本人が婚姻なされた場合は、ご質問者様の配偶者の曽祖父母、曾孫、甥姪までが親族としてみなされる事となります。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。これで、疑問が解決されました。有難う御座いました。

お礼日時:2006/09/24 21:35

#3さんの御回答の通りですが,補足(蛇足?)しておきます。



 「民法」の第七百二十五条に『次に掲げる者は、親族とする。』とあり,「一  六親等内の血族」「二  配偶者」「三  三親等内の姻族」があがっています。

 ◎民法(民法第四編第五編)
  http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M31/M31HO009.html

 また,姻族とは『配偶者の血族または血族の配偶者のこと』との事です。

 ◎親族
  http://www.xdelta.net/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95/%E …

 お書きの『実兄の配偶者』は「一  六親等内の血族」に該当するので「親族」です。が,『実兄の配偶者の実姉(義姉の実姉)』は,「あなたの配偶者の血族」にも「あなたの血族の配偶者」にも該当しませんので「姻族」に該当しません。当然,「民法」の「親族」の定義のいずれにも該当しませんので「親族」にも当たりません。

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M31/M31HO009.html, http://www.xdelta.net/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95/%E …
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この回答へのお礼

更に補足、有難う御座いました。大変参考になりました。

お礼日時:2006/09/24 21:37

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A6%AA%E6%97%8F# …
親等の数え方の項目の所に、「配偶者は自分と同一視し、配偶者の
親族は自らの親族と同様に扱われる」となってますので、お兄さんに
とっては義姉も実妹も同じ2親等ですが、あなたの位置から見た場合には
「兄嫁の姉」とあなたの間には直接の接点が無いので法的には親族に
当たらないのではと思います
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この回答へのお礼

参考になりました。アドバイス有り難う御座います。

お礼日時:2006/09/21 19:44

要するに、


「兄貴のヨメの姉さん」だよね。

親族にはあたらないのではないかと。

兄貴のヨメさんは2親等だけど。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A6%AA%E6%97%8F
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この回答へのお礼

私もそうかとは思っていたのですが・・・ アドバイス有り難う御座います。

お礼日時:2006/09/21 19:39

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