「覚え間違い」を教えてください!

今日、いきなり駐車違反の通知状が私の家に郵便はがきで届きました。
3月10日に違反したことになっているのですが、
駐車違反標章を張られた形跡もないし、
チョークで車に記しを付けられた跡もないし、
ちょっと納得できません。

2週間以上前のことなので忘れてしまっているのですが、
たぶん、私の自宅の前が駐車禁止場所になっているので、
自宅前に車を止めたことで
違法駐車したことになっていることと思います。
厳密にいえば悪いのは私だと思いますが、
皆さんは、このような経験をしたことがありますか?
ありましたらどのように対処したか教えてください。
(素直に出頭して罰金払ったほうがいいのでしょうかね!?。)

A 回答 (1件)

 交通違反も違法行為として警察が取締りをすることは周知のことですが、今日のような車の多い状況では違反も多く、このために略式手続により裁判を経由しないで違反者を罰し、また行政処分とするようになっています。


 前置きが長くなりましたが、この違反行為を証明して罰したり処分したりする責任は警察の側にあることになっていますので、「平素警察活動には感謝している。今般駐車違反の通告を受領した。これについては2週間以上前の事案で家族親類等当該車両の運転者複数いるため事実や運転者の特定ができない。ついては以降も違反のないよう注意するので寛大な措置をお願いしたい。」という内容の普通郵便か、書留郵便か、内容証明を、その葉書の発信者宛に郵送してはいかがでしょう。 趣旨は上記ですが、文面は丁寧にしたほうが無難だと思います。地元警察であれば、普通郵便のほうが穏やかだと思いますが、到着後担当官宛に物腰低く追っかけ電話をしておくといいと思います。
 運転者を特定することはできないため、その葉書には「この車を駐車した方は」と書いてあることと思いますので、発信者は車両の名義人の方でいいと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
確かに違反したことになっている車は、運転者が複数いて、
違反したことになっている日にも、
私以外に運転していた覚えがあるのですが、
主に運転するのは私で、ほかに運転した人に迷惑をかけるのもいやですし、
あまり面倒なことは避けたいというのもあります。
そこで、事実関係(どこで違反したか)を電話で確かめた上で、
もし私に非があれば罰を受けることにします。
他の方の意見も拝見しましたが、
この場を借りてその方たちにもお礼申し上げたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2002/03/29 05:46

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