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 今、アパートを借りているのですが、煙草のヤニや画鋲の痕、壁紙の汚れ・小さな傷、家具を置くことによってできる絨毯の凹みなど引越しする際、賠償することってありますか?敷金、礼金は支払っています。ご回答お願いします。

A 回答 (3件)

以下国交省ガイドラインによる負担区分よるものです。



賃貸人負担とされているもの。
・壁等の画鋲,ピンなどの穴(下地ボードの張り替えは不要な程度のもの)
ポスターやカレンダーなどの掲示は,通常の生活において行われる範囲のものであり,そのために使用した画鋲,ピンなどの穴は,通常の消耗と考えられる。
・タバコのヤニの後
喫煙自体は用法違反,善管注意義務違反にあたらず,クリーニングで除去できる程度のヤニについては,通常の消耗の範囲である。
・家具の設置による床,カーペットの凹み,設置跡。
家具保有数が多いという我が国の実情に鑑みその設置は必然的なことであり,設置したことだけによる凹み,跡は通常の使用による損耗ととらえるのが妥当。

です。

画鋲やピンの様な刺す深度の浅いもの(上記にもあるように下地ボードを張り替える必要のない程度のもの)であれば賃借人が負担する必要はないかと思われますが,釘やネジなど(下地ボードの張り替えを必要とする程度のもの),重量物の掲示などの為にあけた穴は画鋲やピンなどによるものに比べて深く,範囲も広いため,通常の使用による損耗を超えると判断されることが多いです。

壁紙の汚れや傷など,入居中に賃借人の故意,もしくは不注意によって生じてしまったものについては当然賃借人の負担区分となります。(但し,汚れや傷を生じさせた後,賃借人が適切な処理によって汚れなり傷なりの除去を行ってもなお,跡が残ったものについては賃貸人の負担とすることが妥当とされています)

床やカーペットの凹みについて,上記のように家具を設置したことだけによる痕跡は賃貸人負担となっていますが,引っ越し作業,インテリアの模様替えなどで家具を動かしたりなんたりした際に生じた傷ないし手入れ不足などによる床や壁のシミ,カビなどは賃借人の不注意によるものであり,善管注意義務違反に該当する場合が多いです。キャスター付きの椅子なんかで生じたものも同等。

これらは現在アパートぐらしの私に参考にと昨年専門家の方にいただいた資料をもとにしたもので,私自身は専門家ではないので上記のないようについては何とも言えませんが,よろしければ契約書をよく読みつつ,参考までに。
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この回答へのお礼

 すごく詳しい説明本当にありがとうございます!!ご回答して頂いた内容を読んでちょっと安心しました。今の部屋の状態は補償する必要性はあまりなさそうな感じです。一応契約書等も確認してみます。
 本当に、本当に助かりました。ありがとうございました!!

お礼日時:2006/09/30 00:17

 原状回復についてどのように記載されているか不明ですが、「タバコのヤニ汚れは」や「釘・画鋲跡」などは借主の故意過失となるため、おそらく『壁紙の全張替え』が請求されるでしょう。

借主の負担割合は入居期間4年未満であれば全額~7割、4年以上であれば経年変化を考慮して減額し7割~5割くらいが妥当かと思われます。
 また、家具(特に椅子)を引きずってできたフローリング床など「キズ・凹み」も借主の故意過失です。
 一方、壁紙・畳・襖などの「日焼けは」自然現象のため全額貸主負担が原則です。
 詳しくは契約書を確認してください。
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この回答へのお礼

 ご回答ありがとうございます!思ってたより、厳しい内容で驚いています。あまり、目立つような傷や汚れはないと思っているのですが、最悪のケースを考えて心構えをしておきます。ありがとうございました。

お礼日時:2006/09/30 00:23

あなたの注意不足による部屋の劣化は、基本的にはあなたに責任があります。


例えば、タバコのヤニとか画鋲の痕など。
補修にかかる費用は敷金から差し引かれます。
敷金で足りれば、余った分は変換されますが
足りなければその分を請求されます。
補修にかかる費用については、貸主と借主の分担でもめることが良くあります。。
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この回答へのお礼

 ご回答ありがとうございます!
 敷金で足りればよいのですが...補修費用でもめたくもないです(><)今からでも気をつけて、綺麗に使っていこうと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2006/09/30 00:27

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