No.6
- 回答日時:
弁護士ではないですが、30年以上会社の管理部(法廷実務部)にいました。
立ち退くときに「引き渡し」と言う法律的な手続きが抜けてるのです。
貸すときに「今日から入っていいですよ」「はい、判りました。」と言います。これが引き渡しです。
同じように引っ越すときに、借主は貸主に「引き渡します。」と言います。
この時点で、貸主は借主が現況回復義務を果たしているか否かの判断し、不具合があれば「引き渡しに応じられない。」と言わなければならないです。
度々ありがとうございます。
実際の現場に立ち会われたことはありますでしょうか?
本来は明け渡し後、修繕費等が差し引かれた敷金返還になるのが通常です。
なので、明け渡しに応じられないという話にはならないと思いますが。
No.5
- 回答日時:
>契約終了で、立ち会いのもと明渡しがおこなわれました。
と言うことであれば、後に毀損等見つけたとしても、立会時に承諾していると反論される余地があります。
裁判官は「立ち会ったときによく見なかったのですか ?」と聞かれ、敗訴の可能性もあります。
本人訴訟でも損害額の算定や法律構成等々で難しい気がします。
弁護士に依頼しても、首をかしげる案件です。
度々回答ありがとうございます。
弁護士さんでしょうか?
立会の際、使用者の責任者に、
あとから問題があれば連絡します。と言って連絡先をもらって、軽く一室だけ見て
別れました。
今までも、別の物件で後から、修繕費を相手方の家賃保証会社から出してもらったことはあります。
今回は、不動産会社を通さず個人で貸していたため、家賃保証会社には入っていないのです。
No.4
- 回答日時:
>・・・出て行きました。
と言いますが、契約の解除はどうなっていますか ?
借主が契約解除の申し込みをし、貸主が承諾しているならば、契約は解除されていますが、そのようなことがないまま引っ越しても契約は継続しています。
ですから、毀損等の損害賠償請求は出来ないです。
引っ越し場所が判っているならば、まず、家賃請求し、支払わなければ契約解除の通知して下さい。
それからです、損害賠償請求は。
なお、このような案件は少額訴訟では出来ないです。
回答ありがとうございます。
契約終了で、立ち会いのもと明渡しがおこなわれました。
相手は知名度のあるA介護というなの会社の支部で派遣ヘルパーの事務所として
使われていました。
敷金は契約書では元々敷引きで礼金扱いでしたが、
その金額を大きく上回る損害です。
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