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至急の質問です。家賃を滞納して部屋を追い出された息子の荷物の引き受け義務はございますか。
息子と連絡がつき問いただしたところ、
滞納家賃とクリーニング代(部屋の物の処理代)込みの金額
が書かれた大家からメールと支払いの振込履歴を送ってきて「荷物は処分していい、とのことで金額振り込んだのだから引き受け義務はない」と言っています。
更に、大家から私の所に来た電話ではメールの倍額を請求されてます。
メールでは18万円。電話では35万円。
荷物の処理代と輸送費を追加費用として支払う義務があるのでしょうか。
A 回答 (12件中1~10件)
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No.12
- 回答日時:
この文面(=借主側の一方的な記述)だけで見れば支払う義務はないだろうね。
でも、貸主側には請求に根拠がある場合もあるだろうし、息子の言い分が本当かどうかも分からない。
ただの勘違いや行き違いという可能性もあるしね。
もちろん、貸主側が悪徳で、過剰請求をしてきている可能性もある。
親が介入してどうこうするよりも。
当事者である息子へ大家と話し合いをするように諭せば、教育上もいいんじゃないかな。
No.11
- 回答日時:
長年アパートの大家をやっていますが、こういうケースは多々ありました。
高齢の入居者が病気で入院した場合など、家賃の支払いが遅れて初めて部屋に居ないことが判明します。
方々に聞きまわって入居者の入院先を知ると、お見舞いに出向き、待てるのは敷金として頂いている三ヶ月間だけ。
それ以上の入院が必要な場合は、ご家族に連絡して意向を尋ねることにしています。
それでも当初の約束を守らないご家族の場合、強制執行を行う旨連絡すると、返ってくる言葉は決まって「お好きにどうぞ」となります。
つくづく思いますよ。最初から放置する気ならそう言ってくれたら良いのにと。
なのであなたが保証人でなれば義務はありませんのでさっさと意思表明して下さい。
No.10
- 回答日時:
連帯保証人になってるなら、滞納してる家賃を払わなければなりませんが、荷物は息子さん個人の所有物なので
たとえ両親でも、勝手に処分できません。住民票をアパートの住所に移してるならなおさらです。今回は息子さんと連絡が取れてるので処分は可能です。しかし問題なのは大家からの請求額です。滞納家賃分と部屋のクリーニング、荷物の処理にかかる、それぞれの明細表を提出してもらう必要があります。明細は必ず業者の物を請求して下さい。業者の社判と担当の捺印がおしてる明細です。息子さんからの請求額と大家からの請求額に差がありすぎです。もし、連帯保証についてないなら、放っておいてかまいません。ただし息子さんが成人してるならです。1番いいのは息子さんの部屋に行き現状を確認して大家と話し合う事です。
私が文面で判断すると大家がすこし感情的になってるようなんで
No.9
- 回答日時:
本来残した荷物は大家はさわれません。
息子さんかご親族が片付けないといけませんね。
片付けなかった期間、貸し出しもできませんので、それまで請求されたら大変なことになりますね。
ただあなたが片付けることで、問題が息子さんからあなたに移っただけですから、また同じことやりますよ。
No.7
- 回答日時:
親なので ございます。
というより 保証人になっていませんか?
此処で拒絶すると 連帯保証人へ被害が及んでしまいますよ。
間に 弁護士入れた方が確実だと思います。
ぼった繰られる可能性は大きいですものね。
No.5
- 回答日時:
先の回答にもあるように、保証人で無いなら親子と言えども支払う義務は有りません。
仮に貴方が保証人であるとするなら…
メールでの18万は当時までの滞納家賃だけです。
その後に、荷物の処分をお願いしたなら処理代や運送費が上乗せされるのは当然です。
また、家賃は荷物を運びだして鍵を引渡した時までですから、月をまたげば家賃も18万よりプラスされます。
夜逃げで鍵を返さなければ、鍵の交換費用もプラスされます。
対応が遅れれば遅れるほど金額が加算されるのは当然の事です。
勿論、その請求(明細)が妥当だとは言いません。
義務があるか?と問われれば…無いと答えます。
親に責任が有るか?と問われれば…責任は無いと答えます。
しかし…
親の責任として自らの意思で支払う!という考えは、良心に恥じない考えとして支持します。
No.4
- 回答日時:
家賃を滞納して部屋を追い出された息子の荷物の
引き受け義務はございますか。
↑
保証人になっていなければ、そんな義務は
ありません。
荷物の処理代と輸送費を追加費用として支払う義務があるのでしょうか
↑
これも同じです。
親子だ、というだけではそんな義務は
一切ありません。
No.3
- 回答日時:
保証人になっていたなら 全ての始末が付くまでの責任があります。
子供が未成年者なら 親権者としての責任があります。
大家なりが 質問者に請求するということは そのいずれかなのでしょう。
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