A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
実家の住所を引越し先として教えてはいかがでしょうか?
貸主が入居者の移転先を知りたいのは、敷金精算書を送りたいことや、公共料金等の請求書や手紙などが届いた時のためです。郵便局関係でしたら、転送届けを出しておけば移転先に届くのですが、カタログのようなものや郵便局関係でない配達方法(宅急便など)の場合は、そのまま前の住所で来てしまいます。うちで管理している物件でも、そのようなカタログなどがどんどん入っているので、処理するのに苦労します。
契約時に保証人を親御さんにされているようでしたら、もともと実家の住所は知られているので、特に問題はないかと思います。その場合は、当然、何か要求があっても、本人と連絡するというような感じで返答するように親御さんに伝えておく必要がありますが。
No.3
- 回答日時:
結論から言えば、法律上現オーナーに新住所を教える義務は全くありません。
ところで敷金の返金は終わっているのでしょうか。
新住所告知を条件に返金を保留されていたとすれば、それは違法なので強く返金を求めるべきですし、それでも返さない場合はもちろん訴訟も可能です。
もめるのも面倒なので、私でしたらこんな場合虚偽の住所を告知して、さっさと転居するでしょう。大家に虚偽住所を告げたところで、罪に問われることはありません。
しかしながら、大家が何らかの理由で本気で調査しようとした場合、あなたが住民票を移していれば役所で調査可能ですし、現保証人の伝を頼ったりすることもあり得るでしょう。
ご回答ありがとうございました。
MagMag40さんのご意見を全面的に参考とさせて頂き、今後家主に対応していきたいと思います。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
逆に、
法律上教えなければいけないのか、どうかを知ればいいと思います。
県の不動産会社の許可を出しているところで、住まいの相談をやっていますから相談されてはいかがでしょうか?
退去時の大家からの請求費用も多いと、感じていませんか?http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_sei …
No.1
- 回答日時:
その大家さんが、ちょっと知恵を使えば、
教えてくれなくても、調べられます。
住民票の除票というのを取れば、次の住所はわかります。
これは、正当な理由があれば取得できます。
退去の際の損害賠償請求の為、大家が取得するのは
正当な理由になるからです。
敷金などの精算が済めば、いやがらせはなくなると思いますよ。
終わったあとも来るのであれば、別の手段をとるしかないですね。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
昨日立会いを完了し、業者による査定は借主負担なしという証明を頂きました。仮にこの先損害賠償責任が発生した場合等、sapporo30さんのおっしゃられるように「正当な理由が認められる場合」は調べ、取得されても仕方がない事だと思います。
ただ、現時点で拒否という事は可能でしょうか?
今日も「早急に郵送にて知らせるよう」催促の電話がございました。
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