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家賃を払わない借家人に出て行ってもらいたいのですが、
この場合でも大家は立退料を支払う義務はあるのでしょうか?

A 回答 (2件)

 建替えなどのために、借家人に出て行ってもらいたいということでしょうか。

それとも,家賃を払わないから出て行ってもらいたい(家賃さえ支払うのであれば出て行ってもらう必要がない)ということでしょうか。

 長期家賃滞納により明渡しを求めるのであれば,立退料など支払う義務はありません。
 長期家賃滞納を理由に契約を解除し,地方裁判所に明渡し請求訴訟を起こしましょう。そうすれば逆に,滞納家賃の他に,延滞金,契約解除後明渡しまでの間の損害賠償金,明渡し請求訴訟に要した費用,強制執行に要した費用を請求できます。
 
 建替えなどのために立ち退いてもらいたい場合,相応の立退料を支払うのが,円満解決の方法ですが,長期にわたる家賃滞納があるならば,家賃滞納を理由に契約解除をして,明渡し請求訴訟を起こした方が安上がりです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました
もう昔のことなんですが、
こういう手段があることを知らなかったので
借家人の知り合いの怖い人に脅されて立退料を払ってしまったんですよ

お礼日時:2006/05/22 06:49

立退料は、法律で、定められた費用では、ありません。

よって、どうしても払う必要のないお金です。これは、どんなケースでもそうです。対比する費用は、更新料です。いずれも、不動産屋が、入っている場合は、払うことを勧めます。理由は、扱った経費により、不動産屋の手数料が増え、儲かるからです。
家主が、早く出てもらいたいときに、家主の事情で払う経費ということです。

家賃がもらえない=当初の契約が守れない=立ち退き料を払っても居座るというケースもあります。すでに、家賃が払われていない=住む権利が無い=立ち退き調停ということでしょうね。

保証金や敷金で、家賃が精算できない場合は、普通は、立ち退き料を払うより、遅延延滞金をもらうべきでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました
立退料が法律で定められた費用ではないなんて初めて知りました!

お礼日時:2006/05/22 06:42

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