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Tシャツ等に映画のワンシーン又はロゴが入っている物を販売しているのを目にする事が有ります。(ディズニー等のキャラクターでは無く)

そこでお聞きしたいのですが、多少手が加えられて入れば、著作権や使用料は発生しないのですか?

例えば、人物をベタ塗にして陰影にしてしまうとか。(その作品を知っていれば明らかに解る位)
あとコラージュなど、一つのTシャツに映画10作品とか使われている様な物など。

違法で販売しているのかが分らないのですが、もし正規の販売の仕方で、上記の様に自分で手を加えて販売する場合、どの様な手続きが必要なのですか?また使用料等が発生する場合の金額の平均は有りますか?

宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

著作者(著作権者とは違います)の意に反した改ざん、改変は、同一性保持権違反となります。



もっとも、もう、元の何がさっぱりわからないようなものになれば、新しい著作物となりますが、パッと見てわかる程度であれば、許可が無ければ違法となります。
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この回答へのお礼

やはり違反ですよね。

同一性保持権違反は勉強になりました。

ありがとうございました。

お礼日時:2006/10/04 11:51

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