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日ソ共同宣言で国交回復。では、未締結の「平和条約」とは何なのでしょうか?

A 回答 (1件)

北方領土の返還合意がなされない中で、国交を回復させるために、日ソ共同宣言を締結した、ということですので、日露間の平和条約は北方領土の帰属問題を解決するものと解釈すればいいと思います。



平成18年2月の内閣の答弁
http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/nissosit …
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一般にいう「平和条約」は、主として、戦争状態の終結、それに伴う領土問題の解決及び戦争賠償等に係る問題の解決等に関する事項を含むものであると承知している。
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先の大戦後、我が国はソビエト社会主義共和国連邦(以下「ソ連邦」という。)との間で平和条約の締結に関する交渉を行ったが、我が国固有の領土である択捉島、国後島、色丹島及び歯舞群島の北方四島のうち、択捉島及び国後島の帰属の問題について合意に至らなかったため、法的拘束力を有する国際約束である日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との共同宣言(昭和31年条約第20号。以下「日ソ共同宣言」という。)を締結することにより、日ソ間の国交を回復することとなった。
 お尋ねの「潜在主権が確認された」がどのようなことを意味するのか必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、ソ連邦及びこれを承継したロシア連邦は、現在に至るまで択捉島及び国後島を含む北方四島を法的根拠なくして占拠してきているものである。日ソ共同宣言第九項においては、両国が「平和条約の締結に関する交渉を継続することに同意する」と明記されており、政府としては、我が国固有の領土である北方四島の帰属の問題を解決して、ロシア連邦との間で平和条約を締結する考えである。
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