
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
なるほど。
被害者は未だ意識不明の重体ですか。おそらく裁判官は被害者の状態から、傷害致死に準じた扱いをすべきと判断したのだと思われます。
しかし関与の程度からすれば、かなり厳しい処遇ですので、親御さんとしては不満が残りますね。
少年院で努力すべきことは、職業訓練や体育授業や制作活動などに一生懸命に取り組み、日記や面会などでも反省と更生の意欲・被害者に対する謝罪・贖罪の意思を全面に出し、教官に良い印象を与え、模範生になることですね。
>健気にも3年間頑張る覚悟でおりますので、努力は惜しまないと思います。
息子さんがこの覚悟(決意)を忘れることなく持ち続ければ、比較的早く出れると思います。また、少年院では保護者面接や行事等、親が呼ばれる席もありますから、できるだけ出席してあげてください。早く出るには、両親のサポート姿勢も重要となりますので、これからも少年院にいる息子さんを暖かく見守ってやってください。
No.4
- 回答日時:
自分のこどもを良く思う親心を理解できないわけではないですが
息子さんはそれだけの重大な事件を起こしたのです。
ちゃんと現実を受け止めてください。
「早く退院出来る方法~」 なんて考える時間があったら
被害者、被害者の家族、関係者側の身にもなって相手がどんな気持ちでいるのか
を考えてください。
被害者への謝罪の気持ちなどが全然書かれていませんし、伝わって来ないのがとても残念です。
自分(と自分の子)の保身しか考えてないような文面に憤りさえ覚えます。
自分の子の処遇より、被害者さんのことをもっと考えてください。
この回答への補足
被害者様のプライバシーがありますので事件の原因や内容は差し控えさせて頂き、あえて結果しかお伝えしておりませんので、これだけを読まれた方には理解して頂けないのは仕方のない事です。
また、私共が誠心誠意の謝罪と償いをさせて頂いているのも被害者様に対してであり、この場で第三者様にお伝えする義務はないと考えております。
興味本位で読まれた第三者様のご意見もありがたく頂戴致します。ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
集団暴行共犯者の罪に軽い重いをなんてあるのでしょうか?
傷を負わせるかどうかは結果論であって、
一緒になって暴行を加えていたのは事実な訳でしょう?
そんなことに加担しているだけで、
またそのようなことを犯しかねないことは容易に想像できます。
どう考えても、普通はそんなことやら無いでしょう?それをやっているのですよ?
早くなんて出てこないで宜しい。きちんと罪を償ってください。
未だ意識の戻らないという被害者、御家族の為にも、犯罪者に健気なんて言わないでください。
キツイ言葉をかけましたが、周囲の方々も同情はしてくれないのではないでしょうか。
私が、「健気」という言葉を強く取りすぎているかもしれませんが、
親御さんとして息子さんにはより厳しく言い聞かせ、社会復帰した際には
二度とこの様なことを起こさないように導いてあげる義務があると思います。
どうぞ、がんばってください。
被害者様のご無事を祈りつつ。
この回答への補足
きついご意見も参考に致します。私共もこれまでこういう事件を耳にする度に、経緯や状況を知らないまま「加害者とされる者」に対して強い憤りを感じて参りました。言い訳をするつもりではありませんが、今回の件で少し考え(見方)は変わりました。
>一緒になって暴行を加えていたのは事実な訳でしょう?
違います。そういう事になってしまう場合もあるのです。
ですがおっしゃられる様に、息子自身は「加担した」と感じ何の言い訳もしませんでした。それは一番に被害者の事を考えているからです。
それと早く帰って来て欲しいのは可哀想だという理由ばかりではありません。私共は息子の今ある状況は「罰」であり、本当の「償い」は帰って来てから始まると思っております。それまでは親としての責任をまっとうし、息子が復帰しましたら謝罪に伺い、後も一緒に償っていく旨を被害者のご両親にお伝えし了解も頂いております。
不快に思われた事にはお詫び申し上げます。
No.1
- 回答日時:
傷害で3年の長期処遇勧告をつけられたとのことですが、息子さんはどんな事件を起こしたのですか?
昨年、山口県の高校で教室を爆破して同級生に傷害を負わせた18歳で高校生でさえ、2年の処遇勧告つきの中等少年院送致ですし、
http://www.courts.go.jp/sihotokei/nenpo/pdf/DSYO … の表を見てもわかる通り、16歳の傷害事件で3年の長期処遇勧告がつけられるとことはかなり稀です。(「3年程度」「3年以上」といった長期処遇勧告がなされるのは、ほとんどが傷害致死などの重大犯罪の場合です)
息子さんはおそらく中等少年院に送致されたと思いますが、中等少年院には、特修短期処遇(4ヶ月以内、概ね3ヶ月程度で仮退院)、短期処遇(6ヶ月以内、概ね4~5ヶ月で仮退院)、比較的短期処遇(概ね8ヶ月で仮退院)、一般長期処遇(2年以内、概ね10ヶ月~1年で仮退院)、比較的長期処遇(概ね1年~1年半で仮退院)、相当長期処遇(2年以上、概ね1年半~で仮退院)の6つの処遇があります。
3年程度の相当長期処遇勧告ですと、通常、退院まで2年~2年半程度要しますので、本人が中で最大限努力しても1年9ヶ月ぐらい要すると思われます。
少年院送致が決まったのはいつですか?家庭裁判所の決定に不満がある場合は抗告をすることができます。傷害事件としては、異例の厳しい処遇勧告ですので、弁護士さんと相談して、抗告を考えたほうがよいでしょう。
この回答への補足
事件は集団暴行で6名の共犯者がいます。その中の2~3名が致命傷を負わせ、被害者少年は現在意識不明の重体のまま2ヶ月程経過しており、重大事件と認識しております。ですが逮捕当初から弁護士をつけ、息子は傷を負わせる様な暴行はしていないとの事でしたので、最悪でも少年院短期処遇の覚悟でおりました。ただ、意識を失ってからの放置時間が長く、そこに関与しており、その時間に状態が悪化した可能性があると医師が口頭で調査官に話した事が引き金になったようです。
6人中2人が1歳年上(うち1人が息子)で、2人共3年の勧告、残り4人も2年以上の勧告を受けております。内容関係なしの、しかも年齢による厳しい処分だと納得出来ずにおりましたが、弁護士は抗告しても無理だろうと言っており、期限も切れてしまいました。被害者の状態を考えると仕方ないのかも知れませんが、息子が不憫でなりません。
ですが、頑張れば2年位にはなるのですね。ありがとうございます。おっしゃられる様に、どんなに調べても中等少年院3年の勧告が付いた事
例は見つかりませんでした。あと、少年院で認めてもらえる最大限の努力とは具体的にはどのような事でしょうか?息子は健気にも3年間頑張る覚悟でおりますので、努力は惜しまないと思います。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています
おすすめ情報
このQ&Aを見た人がよく見るQ&A
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
上半身裸体って犯罪なのか?
-
自転車窃盗。高校は退学?回答...
-
立木の評価基準について
-
基発、発基、基収の意味
-
職場環境に付いて(低温室での...
-
中学生が下着泥棒すると少年院...
-
郵便局宛の手紙について
-
少年院からの脱走は罪にならない?
-
学校で筆箱を盗まれました。
-
息子が少年院に入れられてしま...
-
もし中学で犯した罪が高校で見...
-
皆さんは街で迷彩服で歩いてる...
-
大学院卒と少年院卒では 人間と...
-
3年B組金八先生について
-
これは違法でしょうか?
-
IRUが電気通信事業法でどのよう...
-
回転寿司に消毒スプレーを掛け...
-
食品衛生法(厚生省告示第20号)
-
少年院に好きな人が入ってしま...
-
少年院と少年鑑別所の内縁の妻...
おすすめ情報