
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
自賠責保険は、
「自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。」という、自動車損害賠償補償法第3条の要件に従って運用されています。
ご主人の車を、奥様が運転し、「ご主人、奥様以外の」方が死亡、怪我をされた場合には、保険金がでます。つまり、ご主人、奥様ご本人のけが、物損事故以外が保険の支払いの対象です。
ご主人が運転し、歩行中の奥様が怪我をされた場合、奥様が、運転免許を所持しておられないなど、普段からご主人の車にはノータッチであること、購入するのにお金を出していないこと、奥様の要件でご主人に運転してもらうことがないことなど、法的な意味での「他人」の状態の場合には保険金が支払われる場合もあります。(有名な「妻は他人」という最高裁の判例がありますが、その事件はこういう要件を満たしていたと判断された事例であり、通常の夫婦で、双方が免許を持ち、必要な場合には双方が運転しておられるようなケースは、夫婦は「共同運行供用者」つまり、双方ともが先ほどの条文の、「自己のために自動車を運行の用に供する者」と解釈され、「他人」とはなりませんので、保険金の支払い対象にはなりません。
特に、ご主人の車を誘導していた場合などは、明らかに対象外ですから、自賠責以外の「自動車保険」(任意保険)でガードする必要があります。
任意保険は、いわゆる対人(賠償責任)保険は免責で支払われませんが、人身傷害保険などで、そういうリスクをカバーしています。
No.5
- 回答日時:
自賠責に限っていえば
>夫の車を妻が運転していて事故した
対象外です。他人が運転する自己所有の自動車に同乗中にその所有者が死傷した場合(自賠法でいう他人に該当しないため)
>夫が運転していて歩行中の妻に怪我させた時
対象になります。
任意保険はいづれも免責です。
No.3
- 回答日時:
>夫の車を妻が運転していて事故した時、これって妻は夫の自賠責で保険金がでますか?
妻が怪我をした場合、妻は運転者なので夫の自賠責保険の被害者の対象にはなりません。
そうではなく事故の相手が怪我をした場合は相手の治療費などは支払い対象となります。
>夫が運転していて歩行中の妻に怪我させた時はどうですか?
こちらについては自信がないので回答を控えます。
参考URL:http://www.nliro.or.jp/service/jibaiseki/tyousa/ …
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