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勤めている会社が買収されたとします。
その際、今までの買収される前まで溜めていた有休(約30日)が
買収後、12日に戻る
この場合、法律的に何か問題はないのでしょうか?
よいアドバイス等あればよろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

単純に会社を買収しただけなら、経営者が代わったというだけですから労働者の労働条件に変更はありません。

したがって、労働基準法で定められた年次有給休暇をなくすことはできません。
事業譲渡ということになると事情は変わってきます。この場合はケースバイケースで判断、ということしか言えないですね。下の参考URLをご覧になってください。

参考URL:http://www.mhlw.go.jp/general/seido/toukatsu/rou …
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 会社の買収と言う事ですが、只単に会社経営権の買収でしょうか。


 つまり、社員を居抜きで買収し、社員の勤務条件等は前の会社から変更無く引き継ぐのでしたら、有休(約30日)は使えると思います。
 要は、会社の買収方法と、買った新経営者の運営方針により、勤務条件は変わると思います。
 但し、労働基準法等に反した変更は、出来ないと思います。
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有給休暇を使用しないのも労働者の自由です。


問題ありません。

買収前に30日使い切れば、12日加算されてラッキーなのでは?

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上とは別に、
有給休暇を取得させないのは労働基準法に違反します。
会社が時節変更権を使用する場合にも、相応の根拠が必要です。
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