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児童手当の申請のため、郵送されてきた用紙に必要項目を記入して保健証のコピーを貼り付け市役所に郵送ました。しばらくたってから、「まだ申請がされていない」と再度同じ用紙が郵送されてきました。はっきりとは覚えていないのですが家をいくらさがしてもないので、出し忘れていたということはないと思うのですが・・・保健証のコピーが盗まれ悪用されていないかが心配なのですが コピーだけでも消費者金融等を利用できたりするのでしょうか。。。

A 回答 (5件)

 こんにちは。



 確かに気持ち悪いですよね。

 ただ、法律的には問題はないです。

・例えば、ご質問の例に書かれています消費者金融ですと、勿論、契約書を交わした上で、その本人確認の書類として保険証の写しが使われるということが想定されますが、そもそも、保険証に記載されている方が契約書を書いていないわけですから、その契約は無効な契約です。

・そして、その契約の主たる書類は契約書で、保険証の写しは添付書類に過ぎないですから、契約書の有効性の有無が法律的には大事なことです。

○契約書について

・契約書を作成した場合は、契約書としての効力の発生は、当事者の「署名」または「押印」です。
  
・「署名」と「記名」
 「署名」とは、みずから手書きで自分の氏名を書くことです。自筆で氏名を書くことです、すなわち、本人自身の「サイン」です。
 一方、「記名」とは、氏名を彫ったゴム印を押したり、タイプで氏名を打ったり、他人に氏名を書いてもらったりする場合です。
   
・法律が契約書の作成に要求する第一原則は、「署名」であり、第ニ原則が「署名」にかわる「記名押印」です。

・ですから、貴方が「署名」したり「押印」していない契約書は、無効な契約書です。
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この回答へのお礼

安心しました・・・ありがとうございました!!

お礼日時:2006/10/19 23:25

保険証のコピーでしたら、心配ないと思います。


もし、使用されても、そのコピーが本物かどうか、必ず自宅や職場に電話などで、本人確認をしますので、消費者金融などで不正使用される可能性は少ないと思いますよ。
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この回答へのお礼

安心しました。ありがとうございました!

お礼日時:2006/10/19 23:26

ネットバンクの申し込みは保険証等でもかまわなかったはずですが


その他住所確認のため公共料金の領収書や請求書とう住所と本人名の記載のあるものがいるとかだったような気がします

消費者金融とうはコピーではなく原本だった気がします

大体何日ぐらいに送付したといいましょう 多々市役所とう
書類をなくすことがあるようです(爆) 重要書類を送付の場合は
最低でも配達記録 か簡易書留で受け取り確認が必要な郵送方法をとりましょう 郵政省のHPで引き受け番号で所在確認ができますし
送った受け取ってないの押し問答がなくなります
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この回答へのお礼

大変参考になる回答ありがとうございました!今後はそのように気をつけます!

お礼日時:2006/10/19 23:29

可能です。


ネット銀行やネットで申し込んだクレジットカードの後日の本人確認はコピーで可ですから。
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この回答へのお礼

そうなんですか・・・ありがとうございました。。。

お礼日時:2006/10/19 23:30

>コピーだけでも消費者金融等を利用できたりするのでしょうか。

。。
その点は心配無用です。

とりあえず、役場の担当部署に、「O月O日ごろ送ったと思うのですが」と一応は相談して、届いていないようであればもう一度送るとよろしいでしょう。
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この回答へのお礼

はい、回答ありがとうございました!

お礼日時:2006/10/19 23:32

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