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自営業で会社社長が売上を紛失してしまいました・・・。額は10万円程度です。雑損で落とすのでしょうか?

雑損で落とし続けると、マネーロンダリングや、脱税の手段として現金紛失が使用される事はないのでしょうか?税務局はどのようはこのような小額の現金紛失に対してどのように判断するのでしょうか?

A 回答 (1件)

現金紛失という事実に対して、通常は何らかの損害請求を行うべきではないでしょうか?


又、どこかで落としたというのであれば、通常は警察に届出ませんか?
それらを行った上で、補てんされていない損害額を「雑損」処理した方がいいと思います。

そうでなければ、ご質問者様が危惧されているように脱税の疑いが掛けられるものと思います。

この回答への補足

誤字があるにもかかわらず、御回答頂きまして有難う御座いました。
では、故意に紛失届出をした場合はなどはどうでしょうか?
故意に紛失したことにして、紛失届けだけ出せば、脱税できるということになりませんか?

補足日時:2009/04/27 16:53
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