冬の健康法を教えて!

来週退職することになりました。

会社で退職手続き中に、私の通勤手当が過去2年間において、1ヶ月1万円ずつ多く支払っていたことに気づいたそうです。
原因は給与システムの不具合だそうです。

去年の12月までは年末調整も済んでいるのでしょうがないとして、今年の1月から今までの払いすぎた分10万円を返却しろと言われました。
私は返却する義務があるのでしょうか?
また、交通費を多くもらっていた分、健康保険・厚生年金・雇用保険も多く払っていたのではないかと思うのですが、それは返却してもらえるのでしょうか?

あまり詳しくないので会社に丸め込まれそうで怖いです。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

 こんにちは。



・税金

 特殊な例(極端に遠隔地から通勤されていて、かなり高額な通勤手当をもらっている場合です)を除いて、一般的に通勤手当は非課税所得ですから、税金の対象になりません。ですから、税金については影響がありません。

・社会保険料

 例えば健康保険ですと、「健康保険法」に基づく健康保険に加入されている場合を例にとりますと、法の42条に書かれていますように「標準報酬月額」を求めて、それに定率をかけて保険料を算出します。

 この「標準報酬月額」を決める際は、固定的賃金を元に決められるのですが、固定賃金とは、基本給・家族手当・役付手当・通勤手当・住宅手当など稼働や能率の実績に関係なく、月単位などで一定額が継続して支給される報酬をいいます。http://www.houko.com/00/01/T11/070.HTM#s3

 ですから、健康保険については、過去の保険料に影響していると思われます。それは、清算してもらわないと損をする可能性がありますから、申し出られればよいと思います。
 多分、社会保険料を返却するのは無理だと思いますから、過払いになっていた通勤手当の返却額と相殺してもらうわけです。

 がんばって交渉してください(>_<)
 
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この回答へのお礼

なるほど。
その方向で交渉してみようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/10/19 19:44

保険料等についてはno.1回答者さんの通りです。



返却する義務があるのかについてですが、これは有ります。
間違って払われていた額は、とうぜん交通費としての会社規定の額を超えているわけですので交通費とは認められませんし、既定の給与でもありませんので、自ずと民法上の不当利得ということになります。
請求されたら返還の義務が生じるほか、不当利得があることを知った上で返還を拒んだ場合には利息や損害賠償を追加請求されるおそれもありますので留意すべきです。

また、これを何らかの手段で会社に返還をあきらめさせて、晴れて正当な収入となった場合には、その額は給与と見なされて所得税の対象になると思われます。
去年以前の分について会社は返還させないようですが、それも厳密には所得税法違反ということになりそうです。(放置しても追求されることはまずありませんが)

対処法としては、先に回答されているように返還額から保険料控除の差額等を相殺した額を債務と認めた上で、分割弁済を認めさせ、今後の給与からの差し引きで返還することを承諾する、という方法などが考えられます。
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この回答へのお礼

できれば返してほしいんだけど、という感じだったので返さなくてもいいのかと思っていました。
返さなければいけない物なんですね。
ありがとうございました。
来週退職なので、退職後に一括で銀行に振り込むように言われました。
マイナスの給料明細をくれるそうです。
交通費がマイナスの明細なんて、まるで私が悪いことをしたみたいでなんか嫌なんですけどね。

お礼日時:2006/10/19 19:52

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