No.3
- 回答日時:
どういう科目にするか、というのは、企業会計原則という規定に逸脱しない限り企業側が策定してよいものですが、科目や会計処理によっては結局のところ税務上否認されるおそれがあることから、通例の方法というのはこの否認を避けるために税務通達に則したやり方をするものといえます。
税務通達は、税務当局内部の行政処分基準を定めたもので、この基準がなければ恣意的なものとなってしまうことから、本当によくご存知なkyさんのご回答内容のように、この場合はこうだ、という細かい取り決めがされているものです。ただし、法的に厳密には必ずしもこれが直接納税者を直接拘束するものではなく、税務調査があった場合に、担当官が、着目指摘してテーブルにあげるかどうか、続けて通達と違う処理を否認するかどうか、という取り扱いに対する意識がポイントになってくるとものといえます。反面、これらが争いになってもコストが合わなかったり、結局税務当局が有利だったりすることが多いなどの要因から、通達に準じた処理が無難というところになります。
以上から、実務上、税務当局が、着目指摘しテーブルにあげるかどうかというのは、損金にした「金額」なものが主眼となり、否認に値するものとして扱うに際しては「客観的」な足跡が少なくとも必要、前回回答しましたが、あとはプラス要因とマイナス要因との総合判断になるかと思います。
実務上は、「相手方の意思にかかるものが当方の否認基準では矛盾を感じるのと、支払基準は当方にて作成しているので認めていただきたい」などという主張をすることは自由で、またこれをどう扱うかについては担当官によって異なってくると思います。この心配をしないためには、通達にばっちりあわせておくことが無難ということになります。
No.2
- 回答日時:
斡旋や紹介による謝礼を支払った場合、支払側の企業や事業者に、手数料に関しての規定があって、それに基づいて支払った場合や、あらかじめ手数料の支払契約をして、その契約書に基づいて支払った場合は「支払手数料」か「斡旋手数料」の勘定科目で処理します。
このような手続きを経ずに、ただ謝礼として支払った場合は「交際費」として処理します。
個人事業の場合は、「支払手数料」でも「交際費」のどちらでもかまいませんが、法人の場合で「交際費」の非課税枠がある場合は、できる限り交際費にならないように市内と、交際費に課税されることになります。
法人の場合は、事前に、相手先と紹介料に関する契約を交わすか、このような事例が多い場合は、紹介料の支払に関する規定を定めておかれたらよろしいでしょう 。
この回答への補足
ありがとうございます。
支払い側というのは、相手側のことですよね?
この方が、日本でも会社勤めをされている
方の場合、基本的に契約は、できないと思います。
こちら側の会社が紹介料の支払い規定を決めておいたら
良いわけでしょうか?
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