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先日、免許、クレジットカード、キャッシュカード、定期券+現金一万円が入った定期入れを落としたのですが、
親切な方に拾っていただき警察に届けられ無事帰ってきました。

そこで、その拾い主にお礼をしたいのですが、先方は謝礼の権利を放棄したとのことです。
しかし、私も善意に感謝の気持ちを伝えたいので礼状を添えて菓子折りを送ろうかと思います。
電話でお礼を言ったのですが緊張してしまい変な言い回しになってしまったので
きちんとお礼として文を書いて添えたいと思います。
色々探したのですが礼状の文例がなかなか見つからないのでどのように書けば良いのかわかりません。
何か良い文例などありましたら、教えていただきたいです。

善意には善意で報いたいと思うので良きアドバイス、よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

他の方も書かれてますが、まずは補足まで・・・。



法律(遺失物法)により、拾得者は5~20%の範囲内で、報労金(お礼金)を請求する権利があります。また、落とし主がみつからなかった場合、6ヶ月と14日後にはこの物件の所有権を得ることができるのです。

さて、今回のtakusinさんの場合ですが、拾い主さんが謝礼の権利を放棄したとのことですので、上記の報労金を請求する権利、また落とし主がみつからなかった場合の所有権を放棄したことだと思います。ですので、基本的には、お礼等必要はないと思います(たぶん拾い主さんも、その様なことは不要と考えられて、権利を放棄したと思います)。takusinさんが感謝の気持ちでお礼をするのは自由ですので・・・あまり文面等気にしなくても良いと思いますよ。十分相手方には伝わると思います。

ちなみに、5~20%の報労金ですが・・・クレジットカードの限度額、キャッシュカードでおろせる預貯金の額、定期券の額までにかかるわけではありません。そのもの自体の額ですので、免許証、クレジットカード、キャッシュカード、定期券は、プラスチックの板、ラミネートされた紙と考えてください。ですので今回の報労金は、実質、現金1万円の5~20%、500~2000円程度ということになります。菓子折りを贈られるのであれば、この額を参考になさってくださいね。
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この回答へのお礼

oitakkoさん、ありがとうございます。
やっぱり、権利の放棄とはお礼は不要ということなんでしょうね。
気を使うし、煩わしいかもしれないですが何かしとかないといけないかなと思います。
金額も参考にさせていただきます。

お礼日時:2006/10/21 21:20

遺失物は最高2割までと謝礼が決まっています。


しかし拾得者は権利放棄したので謝礼は電話で十分です。
どうしてもと言うなら仰るとおり菓子折りを贈れば良いと思います。

文例は「このたびは私の現金入り定期券を届けていただき有難うございました。無事に手元に戻り一安心しています。同封した菓子折りは心ばかりの気持ちです。どうかご笑納ください。
取り急ぎお礼まで。
本当に有難うございました。」・・・このような文ですね。
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この回答へのお礼

t87300さん、ありがとうございます。
警察でも電話だけで良いですと言われたのですが、何かお礼したいと思ったもので・・・
この文例も参考にさせていただきますね。

お礼日時:2006/10/21 21:11

基本的には拾得物の1割をお礼として渡すようになっていますが相手が善意を放棄しているならその拾ってくれた方のプライベートに干渉する必要はないと思います。


相手の気持ちを察して下さい。
あなたがお礼を伝えたい気持ちがあるのはわかりますが相手がそのつもりが無い場合は余計なお世話になってしまう事もあります。
ではどのようにあなたの気持ちを伝えるかはもしあなたが何かを拾得する機会があったら同様に謝礼の権利の放棄を求めれば構わないと思います。
そんな些細な気持ちも大切な事と思います。
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この回答へのお礼

coverflyさん、ありがとうございます。
確かにお礼とか何だかんだと煩わしく感じるかもしれないですね。
それはあまり考えて無かったです。
絶対何か送ったほうが良いのかなと思い込んでました。

お礼日時:2006/10/21 21:04

お考えの通りに行動してください。



http://www.teglet.co.jp/naoko/
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この回答へのお礼

zorroさん、ありがとうございます。
このサイトは検索してみたのですがちょっと大げさかなと思ったもので・・・

お礼日時:2006/10/21 20:59

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落し物を拾っていただいた場合のお礼の仕方
5日ほど前に財布を落とし昨日警察の方から財布を預かっているという
手紙がきました。なので今日夕方受付ギリギリの時間に受け取りに行き
そこで拾ってくださった方の住所と電話番号、名前を貰いお礼の電話をして
謝礼を相談してくれと言われました。

財布の中身には保険証や学生証、キャッシュカードすべて無事で
本当に有難かったし、お礼もしたいのですが、財布の中身がもともと350円しか入っておらず
お礼は1割にしても2割にしてもうん十円・・・おまけに早急の用事があったため
夕方のうちに電話が出来ず夜になってしまいそ実は28日の
早朝4時か5時ごろに祖母の一周忌のため車で東北地方まで行く用事があり
1週間はあたふたしますし、地元には帰ってきません。

そこで、いまからお電話ではなくお礼のお手紙を送ろうと思うのですがやはり手紙のみでは
お礼の気持ちがないとみなされてしまうのでしょうか。落し物係の方に訪ねましたが
「謝礼の件もあるのでできれば電話が望ましいですけどねえ・・・」と言われただけで終わってしまいました。
みなさんの考えをお聞きしたいです、よろしくお願いいたします・・・

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Aベストアンサー

相手がお礼のために自分の住所や名前、連絡先を残していた(匿名にしてない)のなら
お礼を期待しているかも. . .
ただ、今回財布の中身があまりないので、そうですね. . .
キャッシュカードやほかのものなどありがたかった気持ちも含めて、
箱菓子かなにかをお礼状と一緒に送るというのでもよいのかなと、個人的には思います。
その金額だと、お礼は結構ですと向こうがおっしゃっていたならば楽なのですが。

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つまり
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Aベストアンサー

私は3000円が入ってる財布を落とし、すぐに気づいて警察署に行きました。
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ただしこれは現金に関してのお礼ですので物に関しては払わなくてもよいのではないでしょうか?つまりキャッシュカード自体はお金ではないのでお金を払う必要はないと思います。ですからお礼の電話を入れるくらいで構わないと思いますよ。
カードだけですので菓子折りなどもいらないと思います。

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後日警察から落し物の連絡が来て、私のなくした携帯でした。

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Aベストアンサー

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見栄を張れとは申しませんが・・。

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Aベストアンサー

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Aベストアンサー

(報労金)
第二十八条  物件(誤って占有した他人の物を除く。)の返還を受ける遺失者は、当該物件の価格(第九条第一項若しくは第二項又は第二十条第一項若しくは第二項の規定により売却された物件にあっては、当該売却による代金の額)の百分の五以上百分の二十以下に相当する額の報労金を拾得者に支払わなければならない

保険証に価値があるかどうかですね・・・・・・
無価値もいえるので0円×5%=0円

過去に、大量の国債を落として報奨金で裁判になった事例があります
この時は、この国債は無価値・・・・
(紛失の届けが出ているのでお金にには変わりません)
で額面の数%×5%に成った記憶がありますね

まあ、価値については難しい所です
実害として再申請の時間及び費用が掛かりますので
数千円×20%=1000円程度が妥当でしょうね

菓子折りでいい気がします
他人に悪用されなかったので気持ちを込め
いまどき親切なまともな人は少ないので・・・・

3000円くらいの菓子折りか金券って手もあります
 

Q拾得物の報労金を支払いたく無い場合?

興味深いニュースがあったので質問させてください。

■1700万円通帳届け出たのに・・・報労金255万円求め提訴
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/niigata/news/20091017-OYT8T00122.htm
読売新聞


今回のケースでは、
------------------------------
持ち主Aさんが通帳(1700万円記帳されている)+印鑑を紛失
(&多分警察に紛失届けをする。&銀行にも連絡していると想定)

Bさんがそれを見つけ、警察に届ける

警察より連絡がありAさんが返還を受ける

Bさんは待てども報労金が支払われていないので裁判をおこす
------------------------------

となっていると思われます。
そこで、以下の質問をさせてください。

質問1.
AさんがBさんに報労金を支払いたくない場合、
または、どうにかして支払う義務が発生しないような
状況を作ることは可能なのでしょうか?
その場合、今回のケースをもとにすると、どこで
どのような対応をすれば良かったのでしょうか?

質問2.
警察からの返還を拒否する事で報労金の支払いが
発生する義務を逃れることは出来るのでしょうか?

【補足】
通帳と印鑑は銀行に連絡し、新しいものを使用するため
その辺の問題は考えないものとします。

また、今回の裁判で「Bさんの請求額の満額の支払い義務がある」という
判決が出たと仮定した前提でお願いいたします。

興味深いニュースがあったので質問させてください。

■1700万円通帳届け出たのに・・・報労金255万円求め提訴
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/niigata/news/20091017-OYT8T00122.htm
読売新聞


今回のケースでは、
------------------------------
持ち主Aさんが通帳(1700万円記帳されている)+印鑑を紛失
(&多分警察に紛失届けをする。&銀行にも連絡していると想定)

Bさんがそれを見つけ、警察に届ける

警察より連絡がありAさんが返還を受ける

Bさんは待てども報労金が支...続きを読む

Aベストアンサー

頭おかしいのはいったい誰でしょう。
そもそも遺失物法で定められている報労金の額というのは同法28条により、“物件の価格”の5%から20%までの額とされています。
“通帳に記載された残高”など関係ありません。

“通帳そのもの”は紙切れですし、価格なんて微々たるもんですから、こんな請求まともにとおりませんよ。
あくまで“拾得物件”の価格を基準にした報労金の支払い命令が出る程度でしょうね。バッグや他の内容物が高額の物だったとしても数千円から数万円程度でしょう。
まあ提訴するのは自由ですから、裁判起こした当人は訴訟費用を負担することにより大損することになると思います。

回答
1 返還を受けてしまったら報労金の支払い義務は発生してしまいます。ただ、支払うことになる報労金の額の基準は前述のとおりです。
これは遺失者と拾得者とのやり取りなので、双方の話し合いにより、支払いをしなくてもいいよということになれば問題ありません。
刑事的には報労金の支払いをしないことによる罰則はありませんから、断固として一銭も支払わなくても犯罪にはなりません。
2 遺失物法31条により、遺失者が物件についての権利(受け取る権利)を放棄をすれば、報労金を支払う義務も免れます。
遺失者が物件についての権利を放棄すれば、遺失物法32条により拾得者が物件の所有権を取得できます。
でも、この事例についていえば、いくら通帳と一緒に仮に印鑑を貰えたところで、預金者本人でない者が預金を引き出すことなどできませんから何の足しにもなりません。預金者本人を偽って引き出したら犯罪です。そして通帳ではなく仮にキャッシュカードだったりした場合は、拾得者は遺失物法35条により所有権を取得することすらできません。

質問文の最後にある「前提」を無視した回答で申し訳ありません。
いくらお礼よこせったって、法を無視してこんな大金を請求するのはがめついとしか言いようがありません。
もしかしたら、遺失者が全く口頭でも形ででもお礼をしなかったために拾得者がこんなアホな真似に出たのかもしれません。

頭おかしいのはいったい誰でしょう。
そもそも遺失物法で定められている報労金の額というのは同法28条により、“物件の価格”の5%から20%までの額とされています。
“通帳に記載された残高”など関係ありません。

“通帳そのもの”は紙切れですし、価格なんて微々たるもんですから、こんな請求まともにとおりませんよ。
あくまで“拾得物件”の価格を基準にした報労金の支払い命令が出る程度でしょうね。バッグや他の内容物が高額の物だったとしても数千円から数万円程度でしょう。
まあ提訴するのは自由ですから...続きを読む

Q落とし物のおれい

先日コンビニに落とし物をしてしまいコンビニに電話をかけたところあったためコンビニの方がしっかりと郵送してくださったのでお礼をしたいと思いますここで質問ですお礼状だけでいいのかそれともお礼の品を送った方がいいのか教えてください

Aベストアンサー

コンビニの店員が拾って保存していたのなら、仕事の一環ですから電話など口頭でのお礼で十分です。
勿論、お礼状を出すことはたいへん丁重で良い事です。

ただし、お客等店員以外で有れば、個人的なお礼も必要に成ります。
今回は、コンビニから何らの状況も記載されずに郵送されたのであれば、おそらく店員での拾得保存と思われますので、個人的なお礼は必要無いと思われますが。


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