
A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
ANo.7です。
>裁判費用も、税金なら、今度は、逆に、勝ち目がなくても、上告しちゃえって事にもなりますね。それも、議会の承認必要になるんでしょうね。
・当初のご質問のように「行政者がミス」をした場合は、明らかに行政のミスの場合は裁判になる前に和解して賠償金を支払うと思います。
つまり、勝ち目がないものについては、そもそも役所は和解という道を選ぶと思います。それが役所の負担、そして何より被害を受けた相手方の負担を減らすことにもなります。さすがに、役所も裁判を抱えたいわけではありませんので。
・勿論、和解する場合も、議会への報告は必要になりますが、明らかなミス(例えば、交通事故により相手に被害を及ぼしたとかですね)の場合は、賠償金の支払いについて議会の理解も得られると思いますから、これはよくあるケースです。
・なお、役所側から訴えを提起する場合は議会の承認が必要なのですが、訴えられて敗訴して、上告するかどうかは議会の承認は特段必要がないことになっています。
ですから、よく新聞コメントに載っていますように「判決文が届いていないのでお答えできないが、判決内容をみて上告するかどうか決めたい」となるわけですね。
No.8
- 回答日時:
ANo.7です。
>行政側は、敗訴して、税金で支払う場合、自分のお金では無いわけだから、上告して、争うモチベーションって、出にくいと思いますけど。さっさと、払って解決しちゃおうって事になりませんか?
・おっしゃる意味では、確かにモチベーションはあがらないですね。
しかし、国の仕組みは詳しくないのですが、地方自体ですと他にモチベーションが上がる、というかあげざるを得ない仕組みが用意されています。
・敗訴して賠償金を支払うこととなった場合、賠償金の支出について、議会の承認や報告がいるということです。理事者(役所の上層部ですね)は、こういった議案を上程することをとても嫌いますから、それがモチベーションになるわけです。
議会を構成している議員は住民の代表ですから、そういう意味では、住民が賠償金の支払いを抑制しているともいえますね。
ずいぶんお詳しいですね。そういうお仕事ですか?
有難う御座います。でも、裁判費用も、税金なら、今度は、逆に、
勝ち目がなくても、上告しちゃえって事にもなりますね。
それも、議会の承認必要になるんでしょうね。
No.7
- 回答日時:
こんにちは。
ご質問は、国民感情としてはそのとおりですね。敗訴のお金だけでなく、裁判費用や、裁判に関わる公務員の給与を考えると、もっとかかっていると思いますよ。
ただ、ANo.6さんも書かれていますが、一応、法律的には、以下の考え方です。
○国家賠償法
・国家賠償法では、公務員が他人に損害を与えた時は、国又は公共団体が賠償すると定めています。ですから、そういう賠償に使うこともあるということも含めて、税金を支払っていると言えます。
また、同法には、公務員に故意や重大な過失があった場合は、国又は公共団体は、その公務員に対して賠償金の支払に要した費用を請求できることになっています。
・ですから、すべてではありませんが、法制としては、最終的には間違いを起こした公務員が賠償金を負担することなっていますから、質問者さんが望んでおられるような仕組にはなっています。
[国家賠償法]
第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
2 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。
○税金
・税金を集める目的は、社会基盤の整備やサービス、富の再配分なのですが、すべての行政行為の財源とも言えます。
・つまり、納得しがたいかもしれませんが、行政行為で要した費用はそういった賠償金も含めて、税金(や国債)でまかなうことになります。
法律的には、先にも書きましたが、国又は公共団体が税金で賠償金を支払い、それに相当する金額を国に対して公務員に賠償させるという仕組みになっています。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO125.html
○損害賠償
・公害訴訟など、国の施策も無関係ではないが車社会の進展など国にすべての責任を求めることは困難な場合でも、被害者救済の観点から国が敗訴することもあります。また、新たな法解釈により国側を敗訴させ、被害者救済を優先させると言った例もあります。
・行政機関の明らかな間違いは論外ですが、上記のような被害者救済的な判断を裁判所がすることもありますから、一概に敗訴で賠償金を支払うことが公益に反するとは言えない場合もあります。
○住民訴訟
・勿論、国家賠償法1条により公務員に補償させるかどうかは公務員が決めるわけですから、身内意識が働き本当に補償させるのか、という疑問が沸いてくると思います。
・で、そういったことを補足するために、例えば地方公務員でしたら、住民訴訟という手段が用意されています。つまり、住民が、損害をもたらした公務員に損害賠償を求めるわけです。
・有名なところでは、玉ぐし料を公費で出したのは政教分離に反するので、首長に返還を求めたというのがあります。
私が知っているものでは、用地買収に当たり、不当に高額で購入したとして住民訴訟を起こされ、敗訴した市長らが約26億円の支払いを命じる判決を受けたと言うものもあります。
http://www.rondan.co.jp/html/mail/0302/030212-4. …
ですから、一応は、できるだけ国民の税金を使わないようにするという仕組はあるといえます。
何だか、皆さんのまとめのようなお答えになってしまいましたね。
この回答への補足
こんなに詳しいご説明、誠に有難う御座いました。
でも、行政側は、敗訴して、税金で支払う場合、自分のお金では無いわけだから、上告して、争うモチベーションって、出にくいと思いますけど。さっさと、払って解決しちゃおうって事になりませんか?
その辺がよく理解出来ません。
No.6
- 回答日時:
憲法上の権利として明確に定められていますからね。
憲法第17条
何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
国が賠償責任を負ったとしても、公務員個人の負担がかからないとは限りません。以下のとおり、条件付きですが求償も可能です。
国家賠償法第1条第2項
前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。
民間でも「会社の業務」として行った結果、相手が被害を受けた場合、相手から会社に対して損害賠償請求が可能となるでしょう。それと同じ理屈で、この取扱は妥当だと思います。個人に損害賠償が行くかどうかはミスの内容によりけり、という感じではないでしょうか。
No.5
- 回答日時:
以前は、個人に対する賠償請求が可能でしたが、法の改定で、まず役所相手に賠償請求を行い、状況に応じて役所が個人に対して請求を行うようになっています。
損害賠償は、あくまでも損害を保障するためのものですので、被害者保護を優先させます。
No.4
- 回答日時:
事案によります。
訴える側からすれば,確実に賠償金を取れる行政機関を相手にした方が得です。担当者個人を訴えたところで,その担当者に資産がなく,自己破産されれば,裁判に勝っても1銭も手元に入らないという結果になりかねません。
また,担当者個人の恣意的な操作などによる不法行為によって生じた賠償と,行政システム上生じた賠償では異なります。担当者個人の不法行為等によって生じた賠償であれば,行政機関は税金によって被害を受けた方に賠償し,行政機関が担当者個人に求償するのが通例です。
税金を使うという観点から考えればおかしいと思うかも知れませんが,被害を受けた方を救済するという観点から考えれば,現行制度は妥当だと思います。
No.1
- 回答日時:
国民の代表機関がミスしたわけだから、国民が責任を取る・・・。
これでいいんじゃないでしょうか?
そんな代表を選出したあなたが悪い、ということですね。(^^;
与党に投票してなくても、日本は多数決の民主主義だからしょうがないですね。
それを言ったら、共産党に投票したら税金を払わなくても良いということになってしまいますし。(^^;
選挙で選ばれているんだから、しょうがないんですね。
「共産党に投票したら税金を払わなくても良いということになってしまいます。」そのとおりですね。ありがとうございました。
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