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普通免許を持っています(MT)
これだけで運転できる原付は何CCまでなんでしょう?
基本的な質問で申し訳ありませんがよろしくお願いします

A 回答 (3件)

免許所持者が知らないと言うのは正直驚きですが……。

おそらく本当に聞きたいところは、「(道路運送車両法に言う)第二種原動機付自転車が運転できるか」なのでしょう。

まず、普通自動車運転免許で運転できる原動機付自転車は「道路交通法上の原動機付自転車」です。これは、道路交通法施行規則に定めがあります。

道路交通法施行規則1条の2(原動機付自転車の総排気量等の大きさ)
 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下「法」という。)第二条第一項第十号の内閣府令で定める大きさは、二輪のもの及び内閣総理大臣が指定する三輪以上のものにあつては、総排気量については〇・〇五〇リツトル、定格出力については〇・六〇キロワツトとし、その他のものにあつては、総排気量については〇・〇二〇リツトル、定格出力については〇・二五キロワツトとする。

道路交通法2条1項10号は、

原動機付自転車 内閣府令で定める大きさ以下の総排気量又は定格出力を有する原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、自転車、身体障害者用の車いす及び歩行補助車等以外のものをいう。

となっていますから簡単に言えば排気量50cc以下、ということになります。道路運送車両法に言う原動機付自転車は、道路運送車両法施行規則1条2項で、

前項に規定する総排気量又は定格出力を有する原動機付自転車のうち、総排気量が〇・〇五〇リツトル以下又は定格出力が〇・六〇キロワツト以下のものを第一種原動機付自転車とし、その他のものを第二種原動機付自転車とする。

となっていますから、道路交通法上の原動機付自転車は道路運送車両法に言う「第一種原動機付自転車」とほぼ同じです。よって、道路運送車両法に言う「第二種原動機付自転車」は運転できません。


……まさか大昔の免許区分が違う時代に取得した免許で、自動二輪がおまけ(?)で付いてきた普通自動車運転免許とかそんなことはないですよね?
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~50cc  原動機付き自転車


~125cc 普通自動二輪小型限定
~400cc 普通自動二輪
401cc~ 大型自動二輪

普通免許で乗れる二輪は原付だけです。
したがって、50ccまでになります。
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原付とは50ccまでです

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