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昨年10月に事故を起こしてしまい、60日の免停を食らってしまいました。
身分証明書が免許しかなく、返納することはできません。4月には免許更新になるのですが、色々なサイトで言われている、うっかり失効を免停日数したのち更新すれば普通に書き換えられるという裏技?を使いたいのですが、それは今使える裏技なのでしょうか?

教えてください。

A 回答 (3件)

一般的に、身分証明書って普段使いますか?


何かの会員入会とかには使いますが、頻繁に必要ではないですよね。
健康保険証は家族1人1人にありますから、それで十分かと思います。
郵送なら今の内にコピー取っとけば大丈夫ですしね。

京都府警の引き抜いときます。
【免許停止中ですが、更新手続きはできますか?】
・免許停止中でも、更新しなければなりません。
通常の更新手続きに必要な書類(免許証を除く。)のほか、「免許停止処分通知書」、「免許証のコピー」をお持ちください。
運転免許試験場では通常の更新をする場合、写真(縦3センチ、横2.4センチ、正面、上三分身、無帽、無背景、6カ月以内撮影)は不要ですが、免許停止中の場合は必要です。
免許証は、免許停止処分期間が終了してから返還します。

そして、早く免停を受けた方が得で良いですよ、行政処分が終わって、運転出来るようになった日から1年間無事故無違反の計算が始まりますから、免停を先延ばしにすればするだけ、前歴が付いたままの違反を起こす確立が高くなります。
更には、赤キップを貰った時点で既に今回の60日の免停の前歴が既に付いてますから、今後違反すれば、厳しいですよ、前歴が1回増えてるわ、1年間無事故無違反の計算は始まっていないわ、損な事だらけです。
免停が終了するまで、1年間無事故無違反の期間に計算されませんからね。今違反しないようにしていても、1年間無事故無違反の期間に関しては無駄ですよ。
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この回答へのお礼

詳しい内容までありがとうございます。

早速返納します。

お礼日時:2010/03/04 14:04

健康保険証もしくは市役所などでの身分証明書(住基カード等)で代替することをお考えくださいね。


出頭しないと連絡が来ますよ、いいことありません。
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こんにちは。


むかしはそういうこともあったのかもしれませんが、現在ではリスクが高い方法だと思いますよ。
行政処分は、その運転者の危険性の高さを問題にするのであって、途中で失効しようが、外国の免許に切り替えようが、処分の対象であることはその運転者についてまわるというのが近頃の警察の見解です。
要するに処分は免許証ではなくあなたにどこまでもくっついているってことですね。
うっかり失効技をつかっているということは新免許交付時には当然警察側も知っているわけで、この時点で免許交付を保留される可能性大です。すなわち新免許交付時に免停にはしませんが、免許交付をしてくれないってことです。
ってことで、そうそううまい方法はありません^^;。

お役に立てば幸いです。
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