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自転車と自動車の死亡事故を起こしてしまいました。
事故状況は片側一車線の道路を直進中、左側のスーパー駐車場より道路へ出ようとしていた軽自動車の影に隠れて自転車が飛び出して道路を横断しようとした自転車を引いてしまいました。
速度は50キロ制限のところ55キロぐらいで走っており一瞬の出来事であった為ほとんどノーブレーキで衝突してしまいました。
質問なのですが今後どのような刑事処分、行政処分がありますでしょうか?予想される処分を教えてほしいです。

A 回答 (1件)

日本の刑事政策の中で、交通事故犯罪については寛刑化の流れがございますので、あまり重くない罪で済む可能性はあります。


ちなみに年間で約8割の死亡事故加害者が不起訴、1.5割が略式起訴、執行猶予と実刑を合わせても1%弱です。
飲酒運転など悪質でない限りはそうそう重くはなりません。

仮に起訴された場合は過失運転致死でしょうから、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金ですから、最短で1ヶ月、最長で7年の禁錮刑(刑務所に収監されるが、刑務作業は強いられない)、罰金ならば1万〜100万円の間でしょう。

行政処分については、あなたの過失が大きいか小さいか解りませんので、なんとも言えません。
過失が大きければ22点、小さければ15点の違反点数あたりが最低限でしょうか。
付加点数がどうなるかによってこの点数も変動します。
また、これに過去3年間の累積点数も加わって、最終的にどうなるかが決まります。
過去3年間に、免許停止などの処分履歴がなければ、免許の取消しで1年の欠格期間で済むかもしれません。
前歴がなくても、今回の死亡事故の違反点数が25点以上になれば2年間の欠格期間になりますし、35点以上なら3年と増えていきます。
過去3年間に前歴が1回あれば、10点〜19点の違反点数なら欠格期間は1年間で済みますが、20点以上で2年間になります。
前歴が増えれば当然基準点数も低くなります。
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