幼稚園時代「何組」でしたか?

車内の交通教育の一環として職員の最近の違反状況を調べるということになりました。さらに免許書番号を報告してそれを警察に調べてもらうとのことでした。違反状況以外の調査で使用されそうなのですが会社のこのような方針にはしたがわなければならないのでしょうか?

A 回答 (2件)

日常業務として車の運転が必要な事業所の場合、毎日の勤務開始前に免許証の確認をしている会社もありますよ。



道路運送法や労働基準法、その他の法律により、
会社の運行管理者や安全運転管理者は、運転する者の
「免許の状況、アルコール、薬物、健康状態」等についてチェックする事が義務付けられています。
(法律により車両数5両以上の会社には、資格のある管理者の設置が義務付けられています)

ただし、免許書番号を利用しても無事故・無違反証明、運転記録、累積点数くらいな事しか警察に調べてもらう事は出来ません。
職員に対する心理的な効果をねらってのことだと思います。

>会社のこのような方針にはしたがわなければならないのでしょうか?
これは業務内容によります。 全く運転の必要のない職務なら拒否しても問題にはならないでしょう。 もちろん免許証を持っていない人もいる訳ですから。
 
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この回答へのお礼

ありがとうございました。急を要することでしたので助かりました。

お礼日時:2007/10/24 09:53

そのような場合


個人情報保護法の主旨では、使用目的を明示する必要があります
また明示した目的外に使用する場合、改めて使用目的を明示しなければなりません、その時、不同意ならば、情報の抹消を要求でき、要求を受け入れるか、受け入れられない理由を回答する必要があります

個人情報保護法の適用事業者であれば、義務です
適用事業者でなければ 単なるガイドラインです

使用目的が明確にされているかを確認なさるのがよろしいでしょう
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この回答へのお礼

ありがとうございました。急を要することでしたので助かりました。

お礼日時:2007/10/24 09:53

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