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はじめまして。

6月以降に施行される放置違反金制度について質問です。

放置違反金制度では違反者が不明や特定できない場合に
所有者が反則金を支払う制度 と理解しているのですが

所有者が運転免許を保持していない場合は
行政処分(点数)に関してはどの様な処理になるのでしょうか?

免許を保持していないわけだから、減点(加点)は
出来ないのではないかと思っています。

どなたか詳しい方回答いただけますでしょうか。
宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

この制度は反則金を支払わない運転者の代わりに車検証上の使用者が反則金と同額の放置違反金を支払うという制度であり、行政処分の面は無視されているものだそうです。



要は、反則金を支払わない悪質な運転者に対する処分は難しいので、使用者にお金を払わせようといった制度です。
これにより、例えば知人に車を貸していた期間の違反であるから自分は知らないといった反則金を支払わないケースに対向しようといったものです。

ただし、、、これだけを書くと違反者にとっては使用者に迷惑がかかるかもしれないし、使用者=運転者(違反者)である場合には結局支払うのだからといって反則金の支払いを促す効果としてはよく見えますが、この制度の場合、使用者=運転者であるときにわざと反則金に応じず違反金制度を利用したとすると、行政罰である免許の点数減点がなくお金を支払うだけで違反に対する処分が終了してしまいます。

この制度を逆手に取ると、違反者の免許点数が少ない時もしくは、ゴールド免許などで免許を汚したくない時には、違反時に出頭せず放置しておき、その後に違反金を支払う方が免許の点数が減点されず得をする?といったことになることがあります。

一応この対策としては、違反金を支払わなければ車検に通らないとか、年間に複数回取締りを受けるとその車の使用を一定期間使用できなくするといった処分は設けられているそうです。
でも、代わりの車が用意できるとかであれば、今までなら免停になりその車に限らずすべての車やバイクなど運転できなくなる人が、この制度により当該の車のみ使用できなくなるといったことにもなります。

この制度、本当に抜本的な対策になるかはわかりませんが、お金の面だけでいえば確かに時間貸し駐車場などを利用した方が安くすむといった利点があるので、効果は期待できると思いますがね。。。

参考URL:http://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/LIBRAL …
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無免許運転でも減点(加点)されますよね?


免許停止などの処分は、免許を取ったときの状態によって行われます。
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