お世話になります。お恥ずかしい話なのですが、恥を捨て、皆様のお知恵をお貸しください。実は、最近東京に引っ越してきましたが、それまでに生活上の都合、国民保険税と市県民税を未納な時期がありました。市県民税は手違いで口座引き落としできなかったのですが、問題は国民保険税で、実は6月に都内に移るときに未納金があって、正直に役所の方に、未納の分はどうなるのか聞きましたら、転出するとなくなると聞きました。悪いのですがほっとしてしまっていました。幸い仕事がみつかり、来月から社会保険にも入る手続きをとっています。なのに先日突然に過去の分を財産差押予告書なるものと送られてきたのです。システムがかわったとかなのですか?また、誰かの書き込みに、社会保険に入れば国保は未納の分があっても請求されませんとありました。本当ですか??役所の方に、来月から社会保険にはいるから、とか、転出転入をしてるからなくなるはずだとか説明しても通じるものなのでしょうか?本日役所の人にそれを言われたことを言ったらそんなはずはないといわれてしまいました・・・でも実際友人に転出転入したら(同県内)過去未納分は請求されなかった人もいます。いったい本当のところはどうなのでしょうか???私は払うつもりではいますが、どうしても今の状況だと払えません。運よく未納でも大丈夫だというのなら、今後はがんばって払っていくので教えてほしいのです。よろしくお願いいたします。
No.2
- 回答日時:
父が国民健康保険課につとめていました。
ききましたら、
国民健康保険は、滞納すると差し押さえの対象になるそうです。でも。
国民年金保健は、未納のまますぎても差し押さえは、
ありません。
>正直に役所の方に、未納の分はどうなるのか聞きましたら、転出すると>なくなると聞きました。
これからの分がなくなるということでは、ないでしょうか・・・。
払うつもりがあるのなら、市役所に連絡をして事情を話してください。
それで何年も未納のままですむこともあります。
知らぬふりをするのではなく、理由をいって払えないと説明してください。
ありがとうございます。
皆様のお優しくわかりやすいお答えまことに感謝いたします。
明日にでもまた連絡して事情を話します。
ありがとうございました!
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
○国民健康保険の運営主体
・国民健康保険は、各市町村ごとに運営していますので、お住まいの市町村が変わると、旧の市町村で脱退して、新しい市町村で加入することになります。
○保険料と保険税
・国民健康保険の掛け金には「国民健康保険法」に基づき保険料として徴収しているところと、「地方税法」に基づき保険税として徴収しているところがあります。
○保険料(税)の時効
・ところで、それぞれの法律で滞納している保険料(税)についは、時効があります。保険料は2年で、保険税は5年です。
逆に言いますと、時効があるということは、時効が来るまでは支払義務がなくならないということです。
○時効の中断
・時効には中断があります、例えば役所が滞納分の督促や差押さえの通知をした場合は、時効が中断します。中断とは、その時点で中断がリセットされまた一から時効が始まることです。
以上が、今回関係することだと思います。
以下ご質問へのお答えですが、
>問題は国民保険税で、実は6月に都内に移るときに未納金があって、正直に役所の方に、未納の分はどうなるのか聞きましたら、転出するとなくなると聞きました。
・んー、役所の担当者の間違いでは?
>先日突然に過去の分を財産差押予告書なるものと送られてきたのです。システムがかわったとかなのですか?
・いえ、時効が来てないと思われますから、滞納処分(差押さえ)が出来ます。
>誰かの書き込みに、社会保険に入れば国保は未納の分があっても請求されませんとありました。本当ですか??
・間違いです。時効が来ないと、支払義務はなくなりません。
>役所の方に、来月から社会保険にはいるから、とか、転出転入をしてるからなくなるはずだとか説明しても通じるものなのでしょうか?本日役所の人にそれを言われたことを言ったらそんなはずはないといわれてしまいました・・・
・その方の言い分の方が正しいですね。
>実際友人に転出転入したら(同県内)過去未納分は請求されなかった人もいます。いったい本当のところはどうなのでしょうか???
・その方の状況が分からないのですが、未納というより、元々加入届をされなかったとかではないですか? あるいは、支払能力がないという事で役所が回収を諦めたか、あるいは(運良く?)役所が回収し忘れたか、色々なケースが考えられますね。
でも、一般的な話ではないです。
>私は払うつもりではいますが、どうしても今の状況だと払えません。運よく未納でも大丈夫だというのなら、今後はがんばって払っていくので教えてほしいのです。よろしくお願いいたします。
・差押さえの通知が来ているからといっても、すぐに執行されるわけではありません。
最良の方法は、未納分の支払の意思を示すことです。とりあえず早めに役所に相談に行かれ、分割での納付を相談されることだと思います。
[参考]
○国民健康保険法
(時効)第110条 保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によつて消滅する。
○地方税法
(地方税の消滅時効)
第18条 地方団体の徴収金の徴収を目的とする地方団体の権利(以下本款において「地方税の徴収権」という。)は、法定納期限(次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号 に掲げる日)の翌日から起算して五年間行使しないことによつて、時効により消滅する。
○民法
(時効の中断事由)第147条 時効は、次に掲げる事由によって中断する。
1.請求
2.差押え、仮差押え又は仮処分
3.承認
>運よく未納でも大丈夫だというのなら、今後はがんばって払っていくので教えてほしいのです。
・お書きのとおり、時効を迎えるのを役所がうっかり忘れて、中断しないことを祈るしかないです。
でも、財産差押予告書が来ていると言う事は、役所にリストアップされているようですから、支払う方向で相談してください……
こんばんわ。
本当にとても参考になりありがたいです。
早速また明日にでも連絡して、事情を良く話します。
無知な私に快くお答えいただき感謝しきりです。
今後も何かございましたらどうぞよろしくお願いいたします。
No.4
- 回答日時:
>誰かの書き込みに、社会保険に入れば国保は未納の分があっても請求されませんとありました。
http://okwave.jp/qa2481316.htmlのことでしょうか。怪しげな書き込み張本人です。
過去の国民健康保険の未払いと社会健康保険の加入とは別問題で、国保の未払いがあっても、社会健康保険には入れるということを言いたかったのです。誤解を与えて申し訳ありませんでした。
法律に忠実に言えば義務ですから未払いの方に支払い請求可能なのは承知してましたが、まさか財産差押予告書まで寄越すとは正直思いませんでした。この点についての私の認識の甘さを謝罪いたします。ご友人の方の場合、ANo.3の方がおっしゃるとおり加入手続き自体をしていなかったと思われます。私の場合も加入手続き自体をしていませんでしたし、先の質問者もしていないように思われます。あなたの場合は加入手続きをされていて、請求書も来ていたのに支払わなかったのですよね?本当は加入手続きをしてないところからしてイケナイんですけど、自治体側が把握できていないのでしょうね。
自治体は法的根拠があってやっていることですので、諦めてご相談に行ったほうがいいと思われます。混乱させて申し訳ありませんでした。NHK視聴料金不払い騒動とか国民年金保険料無断免除騒動とか、世の中不公平なことが多過ぎますね。
わざわざお心遣いありがとうございます。
私のほうこそ勝手な解釈をしてしまっていたようです。
改めてお詫びと御礼を申し上げます。
確かに、税金をうまく国が使ってくれているのかどうかと問えば
疑問がありますね。でも私が事情はさておき滞納をしてしまって
いたことが悪いのですものね・・・
近い将来、その税金を正当に使ってくれることを願う気持ちでいっぱいです。
本当にありがとうございました。
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