NHK受信料の支払いについてアドバイス願います。
はっきりとした日にちは覚えていないんですが、五年ほど前に地域の集金人ではなく、本局の担当の方が未納金ということで集金に来ました。地域の集金の人がまったく(一度もあったこともない)来ていない事を説明して、先方の方でも確認が取れたみたいで、それまでの未納分については無しにしてもらいました。その後、集金に来ていただければ必ず払いますから来させてくださいとの約束を交わしました。しかしその後もまったく集金されずに何ヶ月もたった為、こちらから電話で集金に来させるように催促したほどです。結局、統括本部みたいなところに事情を説明し、県の営業部の方にわざわざ連絡をして頂き、営業担当者が来てもう一度未納分を無しにして、口座引き落としの手続きを行ない現在は問題なく支払っています。
私は一度も集金の人に会ったこともありませんし、もちろん文句も言ったことがありません。
集金に来ない理由もただの怠慢だとしか思えません。
しかしその未収金の分が、本日振り込書と一緒に通知されて来ました。
上記のような経緯があるため正直腹が立ってしょうがありません。
請求どおり支払うべきでしょうか?
一応電話で抗議はしたいと思いますが、数年前で職員の方も変わっているはずですし、こちらも詳しい日時や名前も覚えていません。
強制的に支払わされる状況になるのか心配です。
何かアドバイスがありましたら宜しくお願い致します。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
なんだかNHKの手先のような書き込みがありますが、未納分を免除というのは僕も10万円以上を免除してもらっていますよ。
しかもそれを大臣で無ければダメなんてこともありません。
天下のNHKだかなんだか知りませんが、人間が仕事をしている限りはミスは付き物です。
ミスをしたら、そのお詫びとして過去の受信料免除、ということも充分可能です。
なぜなら、訴訟になった場合はNHKが請求の根拠を示さなければいけません。
NHKの請求の根拠は「契約済み」の期間だけです。
世間のほとんどの人は何気なく受信料を支払っていますが、「契約」をして支払っている人がどれだけいるのか疑わしいものです。
法律では受信機のテレビがあるから受信料を支払う必要があるのでは無く、受信機のテレビでNHKを見ることから「契約して受信料を支払う」人が受信料を支払う義務があります。
テレビがあっても、それはゲーム専用だったりビデオ再生専用だったりすることもあります。
つまりテレビがあるというだけでは受信料を請求する根拠にはなりません。
ですから質問者さまは、NHKに内容証明で過去の請求を免除する、といわれたことを明記し、その時に新しく支払いについて合意し契約した。だからそれ以前の請求については、集金に来るという契約を一方的に破って結果的に契約を反古にしたのはNHKの方だから、その分については支払う意志はありません、と送付しておきましょう。
それ以後、まだ揉めるようでしたら
http://www.geocities.co.jp/Bookend/3326/
こういうところで相談してみましょう。
頑張ってください。
No.4
- 回答日時:
別にNHKの手先でも何でも無いのですがね(笑
>>未納分を免除というのは僕も10万円以上を免除してもらっていますよ。
未納分免除が出来ないのは(今のところの判例では)5年前に遡ってそれ以内の期間の事です。
NHKが「支払いのお願い(請求書とは書かない)」で通告しても、転居などの不在者は「NHK側が諦める形」で5年前以上の未納分徴収が出来なくなってます。
NHKからの文書で『貴殿の○年○月より×年×月までの10万幾らを免除します』と正式な文書でも来たのですか?
しかもその文書には総務大臣印が有りましたか?
そう言った文書が有れば提示の上「免除」と言った方が信憑性が有ります。
>>請求根拠は契約済みの期間
となってますが、最近のNHKは過去10年以上でも請求してくる事例が有ります。
契約者が裁判になると大変だと思い「支払って済ます」と言ったことですね。
「裁判になると恐い」「NHKには逆らえない」「国民の義務だった(笑」などの心理なのでしょう。
総務大臣の許可の元の「免除」は身体障害者・生活保護者・学校教育現場などでの「受信料免除」です。
一介の地方放送局職員や地域スタッフが、一般契約者の未納分を「チャラにする」って事が出来ないと申したまでです。
>>ミスをしたらそのお詫びとして過去の受信料免除、ということも充分可能です。
ミスの代償としての受信料免除もあり得ません。
これならば「相手の小さなミス」を突く形で認めさせ免除を得ることが出来てしまうからです。
つまり「ゴネ得」ってやつですね。
相手のミスを徹底的に掘り下げて最終的に負けを認めさせるのは○○ザの手口にも酷似してます。
ミスでは無いですが5年以上に遡って契約者の所在確認が不可能な場合に、「時効の援用」により「諦めると言った形」で受信料未納分を徴収出来ないって事です。
ミスで受信料免除的な事例も有りますよ。
地域スタッフが契約定款も読まずに「ここに名前書いて」「一カ月分だけ」「国民の義務です」などと虚偽の説明により契約締結した場合に、「錯誤があった」として契約そのもの自体が無効になる場合も有ります。
しかし2回目以降の支払いや以後の支払いをしている場合は「追認」となるので、契約時に遡っての契約無効の主張は非常に難しいものとなります。
今回の質問者は・・・
放送法32条に依って「受信料契約」は締結されている。
支払いが滞った事がある。
それに対して「チャラにします」と『言った』
しかし過去分が請求された
に対して簡単に回答するならば・・・
『チャラ』になることはなくNHKは当然請求してきます。
『言った』『言わない』は水掛け論。
NHKが提訴する場合は契約期間内の未納分を請求する。
契約者番号などが残っているので提訴し易い。
返って提訴された側は「水掛け論」を持ち出したところで勝ち目はない。
5年以上遡っての請求ならば「時効の援用」を主張しましょう。
「5年以内の分は支払います」とね。
しかしNHK側は「放送法は他の法律に縛られない」と主張してますから難しいかも知れません。
私の考えでは契約締結=放送法ではあるが、契約締結後の支払いは商法の契約法に基づくものと考えますがね。
内容証明付き郵便を利用するならば「○月○日で受信器を廃棄したので契約解除を申し出ます」が正しいでしょう。
「未納分があるので解約出来ない」と言われますが、未納分納付と解約は別ものです。
先の回答でも書きましたが「ダラダラとNHKと付き合ってきたツケ」とも言えます。
(提訴されたら)和解して分割して払うか、新しい判例を作るぐらいの意気込みで徹底的に戦うかは質問者様の自由ではありますが・・・
あと「こういうところで相談しましょう」とリンクが貼ってありますが、私はそこのリンク先の「反○○○相談所」で時々ですが記述させてもらってます。
「ましてや大臣がねぇ~」なんて揶揄はありませんね(笑
良かったらそちらのリンク先も参考にして下さい。
※以後、論ずる部分があればリンク先のBBSで承りたいと存じます。
No.2
- 回答日時:
>>先方の方でも確認が取れたみたいで、それまでの未納分については無しにしてもらいました。
受信料を免除出来るのは総務大臣のみ。
一介の地方放送局(東京も本局では無く地方局の一つに過ぎない)の担当者が「未納分はチャラにします」などとは口が裂けても言えません。
仮に言ったとしても受信料獲得維持のための「ウソ」に過ぎません。
良く「集金人」(NHK職員≠地域スタッフ=嘱託職員)が「今までの滞納分はチャラにするから新規で契約を」ってのも契約欲しさのウソです。
>>こちらから電話で集金に来させるように催促したほどです。
黙ってりゃ5年間催促無しで「時効の援用」が出来たのに、何故に寝た子を起こすようなマネを???(笑
>>結局、統括本部みたいなところに事情を説明し、県の営業部の方にわざわざ連絡をして頂き、営業担当者が来てもう一度>>未納分を無しにして、口座引き落としの手続きを行ない現在は問題なく支払っています。
そんなキッチリと段階を踏んで連絡・手続きなんかしませんよ。
口から出まかせに「チャラにする」と言っておけば未納者は一旦は安心する、そうして未納分が蓄積するのみ。
NHKもたいしたもので5年間以上は放っておきません。
5年間以内に一回は必ず「受信料支払いのお願い」なるハガキを出します。
これは「時効の援用」を防ぐための手段です(賢いやり方ですね)
「あれ、チャラだったハズ」と電話しても『過去の担当が判りませんし、チャラにはなりません』と言われるのがオチ。
ここで電話問答しても「言った。言わない」の水掛け論に終始します。
>>私は一度も集金の人に会ったこともありませんし、もちろん文句も言ったことがありません。
集金の人は地域スタッフなので、一旦契約を結んだら「律義に」集金なんざ来ませんよ(笑
>>集金に来ない理由もただの怠慢だとしか思えません。
それこそ現在では地域スタッフによる「集金業務」は廃止されてます。
>>しかしその未収金の分が、本日振り込書と一緒に通知されて来ました。
そりゃそうですよ。
未納分がチャラになるワケないですから。
最近のNHKは勝訴判例が多くなるに付け「滞納者への訴訟例」が増えてます。
おおかたの滞納者とは「和解」の形で分割納付するように話合っているようです。
今までのチャラにされた分が請求されたと憤慨されても、飽くまでもそれが法律なのです。
ではチャラにすると騙されたと申し出るにしても、貴方が騙された証明をしなきゃなりませんし。
「言った・言わない」の水掛け論は裁判の際に何ら有効ではありません。
NHKとだらだら付き合ってきたツケが回ってきたとも言えます。
早いうちに(滞納金の少ないうちに)キッチリ払って、NHKとは縁を切るべきでしたね。
縁の切り方ですか???
解約で結構ですよ。
No.1
- 回答日時:
いつの未納分か不明ですが、未納分をゼロにすると言うこと自体、ありえない話しだと痛感しております。
質問では、集金人が来ないからなどと書かれておりますが、そう言うことで未納分がゼロになるのであれば、質問者宅を含めた全国の大多数の住宅がゼロ円になることになりかねませんが、そう言ったことは、それこそ全くありえ無いこととしか思われません。
請求してきて当然だと思われます。
NHKの放送受信料と言うものは、放送法第32条により、テレビ(チューナー内蔵パソコン、ワンセグ対応端末等を含む)などを設置された方に結んで頂くものであり、強制的に支払いの義務(支払免除者を除く)が法律により課されておるものです。
勿論、支払いを拒否されれば、契約者(主に所帯主など)の給与や預金などを始めとした、各財産の差押えも、裁判所の執行許可の下に行なわれることになります。
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