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例えば女性の普段見えない所や隠してある所を撮ろうとすると
盗撮になるとおもいますが、

素敵な女性がいたので撮ったとか、お洒落な服装してるから撮ったとか
美人なので撮ったとか、普段からだれにでも見える部分を何も言わずに
撮った場合どうなるのですか?

もちろん他の人に見せたりしません。
自分だけしかみません。

A 回答 (6件)

 こんにちは。



○まず、

・盗撮という言葉自体が法律用語として確立しているわけではありませんので、何を持って盗撮というかということが難しいです。
 何故なら、盗撮行為自体を明文化した法律は存在していないからです。

・先の方も書かれていますが、今回のケースを既存の法例{法律、命令(政令や省令)、条例}に当てはめるとしましたら、いわゆる「迷惑防止条例」ぐらいしかないと思います。

・肖像権の侵害ということも考慮できますが、肖像権に関しても法律で明文化したものは存在していませんから、個々のケースごとに司法に判断を仰ぐしかないと思われます。つまり、どのようなものが肖像権の侵害になるのか明確な基準が無いということです。
 一つだけ、確立されているといえるのは、有名人の写真を勝手に使用する事は、大抵、肖像権の侵害に当るとされます。一般人には無い、経済的価値があると認められるからです。

○まとめ

・「迷惑防止条例」で、そういった行為を禁止している自治体では、違法になります。そういう条例が無い自治体では、取り締まりようが無いです。

(例)
○茨城県公衆に著しく迷惑をかける行為の防止に関する条例
(卑わいな行為の禁止)
第2条 何人も,道路,公園,駅,興行場,飲食店その他の公共の場所(以下「公共の場所」という。)又は汽車,電車,乗合自動車,船舶,航空機その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において,人を著しくしゅう恥させ,又は人に著しく嫌悪の情を催させるような方法で,みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
(1)衣服その他の身に付ける物(以下「衣服等」という。)の上から,又は直接他人の身体に接触すること。
(2)他人の身体又は下着(衣服等で覆われている部分に限る。以下「身体等」という。)をのぞき見ようとすること。
(3)他人の身体等を撮影し,又は録画しようとすること。←注目!
   (以下省略)

http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Stock/3870 …

○ちなみに、

・最近、街中で盗撮で捕まった方のニュースがよく報道されますが、大抵の容疑は「迷惑防止条例」違反です。

参考URL:http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Stock/3870 …
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夏場にテレビで放送する「海岸での盗撮」の特集では、犯人が撮っているのは「誰にでも見ることのできる、水着姿」です。

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シチュエーションにもよりますが,許可を得ずして撮影することは法律云々もありますが,同時にマナーが問われるのではないかと思います。

最近プロのカメラマンのなかでは,街中で人を織り込んだ写真撮影の際には,被写体となる方にはきちんと説明をしているとか。
ウィキペディアデで,「夏の海に泳ぎに来ている水着姿の女性を無許可で撮影しても盗撮に値する」という内容の記事を読んだことがあります。ただ法律的にはこれが盗撮に値するか否かは色々と有るようです。

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9B%97%E6%92%AE
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普段見えない部位を撮ると盗撮では?


まぁ時勢柄、普通に撮っても肖像権の侵害とか言われるしね
条例もまだ8都市だし 迷惑防止条例に掛からないように撮れば?
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許可を得ていないのでダメです。

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もちろん盗撮です。


盗撮とは”被写体に許可を得ずに”撮影することを言います。
部位とかは関係ありません。
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